トップ > 議会・各種委員会 > 羽幌町議会 > 議事録 > 平成18年 > 議会議事録(平成18年第2回定例会 6月15日)

議会議事録(平成18年第2回定例会 6月15日)

議会議事録(平成18年第2回定例会 6月15日)

平成18年第2回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
 平成18年6月15日(木曜日) 午前10時00分開議

 第1 会議録署名議員の指名                          
 第2 諸般の報告                               
 第3 報告第3号 平成18年度定期監査報告(第1次)について
 第4 報告第4号 羽幌観光開発株式会社の経営状況について
 第5 報告第5号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」          
 第6 承認第1号 専決処分の承認について「羽幌町税条例の一部を改正する条例」           
 第7 承認第2号 専決処分の承認について「平成17年度羽幌町一般会計補正予算」(第6号)
 第8 承認第3号 専決処分の承認について「平成17年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算」(第3号)                           
 第9 承認第4号 専決処分の承認について「平成17年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算」(第3号)                           
 第10 議案第30号 留萌中部障害程度区分認定審査会の設置について
 第11 議案第29号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例                    
 第12 議案第31号 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について
 第13 議案第32号 平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第1号)
 第14 議案第33号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
 第15 議案第34号 平成18年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第1号)
 第16 発議第5号 議員の派遣について
 第17 発議第6号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について
 第18 意見案第1号 道路整備に関する意見書の提出について

〇追加日程
 第1 議案第35号 羽幌町税条例の一部を改正する条例

〇出席議員(15名)
  1番 高山 誓英 君
  2番 熊谷 俊幸 君
  3番 高野 輝雄 君
  4番 室田 憲作 君
  5番 有沢  護 君
  6番 金木 直文 君
  7番 橋本 修司 君
  8番 駒井 久晃 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 寺沢 孝毅 君
 11番 磯野  直 君
 12番 蒔田 光子 君
 13番 伊藤  昇 君
 14番 松井 道弥 君
 15番 森  淳 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君  
 助役 松本 信裕 君
 教育長 山本 孝雄 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
 監査委員 米澤 幸雄 君
 総務課長 本間 幸広 君
 政策推進課長 小川 雅人 君
 政策推進課長補佐 鈴木 典生 君
 財務課長 長谷川 一志 君
 財務課長補佐 石川 宏 君
 財務課主幹 三浦 義之 君
 町民課長 鈴木 義勝 君
 町民課長補佐 大波 芳弘 君
 町民課主幹 濱野 孝 君
 福祉課長 柳田 昭一 君
 福祉課長補佐 浅野 勝彦 君
 福祉課主幹 藤岡 典行 君
 建設水道課長 平山 光彦 君
 建設水道課主任技師 岩井 広和 君
 建設水道課長補佐 水上 常男 君
 農林水産課長 西村 修 君
 農林水産課長補佐 尾崎 正克 君
 農林水産課主幹 千田 日出夫 君
 商工観光課長 張間 正美 君
 商工観光課主幹 安宅 正夫 君
 天売支所長 熊木 良美 君
 焼尻支所長 永原 裕己 君
 出納室長 今野 睦子 君
 学校管理課長 品野 万亀弥 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 三浦 良一 君
 社会教育課長兼公民館長 工藤 孝司 君
 農業委員会事務局長 荒井 光昭 君               
 選挙管理委員会事務局長 本間 幸広 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君  
 総務係長 渡辺 博樹 君  
 書記 小林 政利 君  

   ◎開議の宣告
〇議長(森  淳君) ただいまの出席議員は15名であります。
 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

(午前10時00分)

   ◎会議録署名議員の指名
〇議長(森  淳君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   7番 橋本 修司 君    8番 駒井 久晃 君
を指名します。

   ◎諸般の報告
〇議長(森  淳君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

   ◎報告第3号
〇議長(森  淳君) 日程第3、報告第3号 平成18年度定期監査報告(第1次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。

〇代表監査委員(米澤幸雄君) ただいま議題に供されました平成18年度定期監査報告についてでございますが、地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査(第1次)を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙報告書に基づきまして内容の説明を申し上げます。
 1ページ、お開き願います。定期監査報告書。
 1、監査の時期及び対象でありますが、このたびの監査につきましては離島地区における関係機関を対象に、有沢監査委員とともに実施いたしたところでございます。5月30日、焼尻小学校、焼尻中学校、焼尻支所、天売支所、5月31日、天売小中学校、天売高等学校であります。2、監査の対象とした事項及び範囲につきましては、財務に関する事務が適正に執行されているかについて提出された関係書類、帳簿等に基づき監査を実施いたしました。3、監査の結果につきましては、各関係機関ともそれぞれ適正に執行されているものと認められます。
 なお、主な実施状況につきましては、次の2ページをお開きください。焼尻支所、天売支所における公金の取り扱いについて申し上げます。納入された公金につきましては、出納員の発令を受けている支所長が管理し、1週間ごとに助役あてに送金をされております。まず、(1)、焼尻支所公金取り扱い状況について、5月30日現在の、出納員扱いの差し引き保管額につきましては、記載のとおり10万7,555円で、漁協預金となっております。次に、、支所長扱いにつきましては、生活保護費でございます。受給者3世帯分で、速やかに支払いされておりまして、保管額はゼロでございます。
 次に、(2)、天売支所公金取り扱い状況の同じく5月30日現在の、出納員扱いにつきましては、下段の計で差し引き保管額29万8,660円で、漁協預金となっております。次に、、支所長扱いの生活保護費は受給者6世帯分で、速やかに支払いされており、保管額はゼロでございます。
 次、3ページ、お開き願います。(3)、重度障害肢体不自由者等交通費助成状況でございますが、羽幌町の定める当該助成実施要綱に基づきまして、障害程度が1、2級の該当者につきましては年間24枚、以外の該当者につきましては年間12枚の乗車券をそれぞれ交付いたしております。助成額は、乗車券1枚につき基本料金530円となっております。交付状況は記載のとおりでございますので、省略いたします。
 次に、(4)、研修センター利用状況について申し上げます。利用内容の主なものは、町主催の会議、各団体による会合及びサークル活動でございます。利用者数は、記載のとおりでございます。
 次に、(5)、通院者移送サービス利用状況ですが、羽幌町の定める実施要綱に基づきまして、65歳以上の方で身体、生活環境状況等の理由によりまして、診療所への通院手段の確保が困難な対象者を送迎いたしております。利用者は、記載のとおりでございます。
 次に、(6)、住民基本台帳登録状況でございますが、4月30日現在の状況をあらわしているものでございます。記載のとおりでありますので、省略いたします。
 次、4ページ、お開き願います。小学校、中学校、高等学校の5月1日現在における児童・生徒数と学級編制及び教職員等の状況をあらわしております。内容は、記載のとおりでございます。省略いたします。なお、来春の小学校入学児童につきましては、天売小学校のみ1名の見込みとなっております。
 最後に、各学校の財務事務につきましては、年度当初において予算配当を受け、予算経理簿等により支出関係は適正に処理されております。
 以上で離島地区関係機関を対象に実施いたしました第1次定期監査報告に基づく説明といたします。よろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) 監査報告の内容について、監査委員に対してこれから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第3号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第3号は原案のとおり承認することに決定しました。

   ◎報告第4号
〇議長(森  淳君) 日程第4、報告第4号 羽幌観光開発株式会社の経営状況についてを議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 商工観光課長、張間正美君。

〇商工観光課長(張間正美君) ただいま上程されました報告第4号 羽幌観光開発株式会社の経営状況につきまして内容のご説明をさせていただきます。
 地方自治法第243条の3第2項の規定は、町長は町が2分の1以上を出資する法人について、その経営状況の説明書類を議会に提出しなければならないことを規定されておりますので、この規定に基づき別紙のとおり報告するものであります。
 次のページ開いてください。この営業報告書の内容は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの分を朗読を中心にご説明を申し上げます。
 1番、営業の概況。平成17年度の観光を取り巻く環境は、国内の景気動向が緩やかに改善していると言われる中、道内においては天候不順や愛知博の開催などによる影響を受け、春季は前年同期を下回りましたが、その後旭山動物園の人気や世界自然遺産に登録された効果等で一部に改善の兆しが見られたものの、通年では依然と厳しい状況が続いております。特に留萌管内の観光入り込み客数は、前年より10%以上も減少しており、入り込みの少ない地方への集客を図るためには地域住民、事業者、行政、そして観光産業と他の地域産業が協働した連携体制が必要不可欠と感じております。
 今期はぼろ温泉サンセットプラザの宿泊部門については、オンシーズンの夏場が90.0%の稼働率で、前年より2.1%落ち込み、オフシーズンは依然として団体客や個人客の利用低迷が続いております。宿泊の売上高は7,807万6,680円で、前年比マイナス1,383万円の15%減収、宿泊人員は1万5,651名で、前年比マイナス1,546名の8.9%減で、客室稼働率は65.5%の前年比で5.5%減少となりました。また、温泉部門の売上高は3,290万9,276円で、前年比マイナス242万円の6.8%減収、入浴客数は8万8,217名で、前年比5,982名の6.3%減となりました。このような状況下での当期売上高は、宿泊及び温泉部門で1億1,098万5,956円で、前年比マイナス1,626万円の12.7%減収で、入湯税納付額は831万6,000円でありました。
 今後は、地域住民のサービスはもとより指定管理者の株式会社アンビックスの集客力、宣伝力、グループのネットワーク等をフルに駆使し、広く集客を高め、本施設のにぎわいを高めていただきたいと考えております。なお、皆様には一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
 次のページをよろしくお願いいたします。庶務に関する事項でございます。第12期定時株主総会は、平成17年6月21日に行われ、出席株主数45名の2,660株で、定足数を満たし、第12期決算報告の承認と取締役1名の退任についてを原案どおり承認され、可決いたしました。
 先般3月31日の臨時株主総会は、出席株主数47名の2,700株で、定足数を満たし、当社解散決議及び清算人の選任と監査役1名の退任についてを原案どおり承認され、可決いただきました。
 次に、取締役会が6回開催されております。第63回取締役会では、第12期定時株主総会議案の決議をしております。次に、第64回取締役会では指定管理者制度について説明を受け、その後の取締役会で当社として指定管理者制度が従来の管理運営委託ができないことから、会社の今後の体制についてを取締役会で協議を重ね、解散の最終決議をいたしました。
 以上で庶務に関する事項を終わらせていただきます。
 次のページの貸借対照表についてご説明申し上げます。まず、資産の部でございますが、流動資産で1億321万7,077円の内訳としまして、現金預金は9,478万8,727円、この内訳は北海道銀行に5,670万324円と留萌信用金庫に3,808万403円です。売掛金については、未収入金の入湯税、消費税込みの3月分委託料で703万5,543円です。未収入消費税は121万2,800円、仮払金は優先株源泉等の18万7円です。流動資産の合計が1億321万7,077円でございます。固定資産は、パソコン等の工具器具備品57万5,224円、車両運搬具39万2,311円、設備造作4万164円と使用不能で既に廃棄処分されている重機備品16万5,546円を償却し、期末簿価100万7,699円で、株式会社アンビックスに購入いただき、固定資産を処分しております。投資資産は、有価証券の北海道銀行優先株6万株、3,000万円を現金化するため現在銀行で手続中であります。資産の部の合計資産は、1億3,321万7,077円でございます。
 次に、負債、資本の部で、1億3,321万7,077円の内訳としまして、流動負債の未払い金は、3月分委託料646万9,443円、税理士報酬8万4,000円、3月分入湯税46万6,100円で、未払い金701万9,543円でございます。次に、未払い法人税等は、資本金1億円以上の法人の道民税均等割13万円、町民税均等割は従業員がいないことで19万2,000円の均等割額と法人事業税については資本金1億円を超える法人を対象とする外形標準課税16万9,400円で、未払い法人税等で49万1,400円で、負債の合計は751万943円。資本の部は、資本金1億5,000万円で、利益剰余金マイナス2,429万3,866円の内訳としまして、利益準備金77万9,000円と当期未処理損失2,507万2,866円であります。負債、資本合計は1億3,321万7,077円であります。
 次のページをお願いいたします。損益計算書についてご説明申し上げます。まず、売上高は、室料、温泉売り上げ1億1,098万5,956円、施設利用料114万2,856円で、1億1,212万8,812円の売り上げです。販売費及び一般管理費の1億1,177万4,399円の主な内訳として、支払手数料10万4,443円は役員変更登記及び税理士の報酬振り込み手数料です。交際費は、香典、献花料2万2,000円、公租公課の30万3,300円は役員変更登記印紙等で3万2,700円、法人事業税予定申告27万600円です。通信費は、株主総会用はがき等で3万9,526円、減価償却費は固定資産の設備造作、工具器具備品の当期償却額で31万9,174円、委託料の1億1,098万5,956円は、平成17年4月から平成18年3月までの消費税抜きの委託料で、販売費及び一般管理費の1億1,177万4,399円となり、売上高から差し引くと営業利益35万4,413円です。次に、営業外利益については、受取利息、家賃24万47円、雑収入で16年度労働保険料還付131万4,210円、消費税還付1万2,032円、優先株配当金90万、施設改修立替金2,750万で、2,996万6,289円であります。営業外費用、雑損失16万5,546円は、固定資産の廃棄処分されたものであります。経常利益は、税引き前当期利益が3,015万5,156円であります。次に、法人税及び住民税等の支出は49万1,400円で、税引後の当期利益2,966万3,756円となり、前期繰り越し損失は5,473万6,622円で、当期未処理損失は2,507万2,866円であります。
 次のページにいきまして、損失処理計算書について説明いたします。損失処理計算書については、貸借対照表の負債、資本の部に掲載されています当期未処理損失2,507万2,866円を繰り越し損失として羽幌観光開発株式会社清算人会に引き継がれます。会計事務所の指導のもとでこのように振り分けています。
 なお、臨時株主総会があす6月16日に開催されまして、清算時決算報告の承認を受ける予定でございます。そして、株主に配分を決定いたしまして、先に民間の方の株主さんには優先に配当金を送付いたします。その後町に対しては6月30日に優先株の利益配当金が入ってくるのと、それから7月に税金還付金が入ってきますので、最後に町の方で支払いしまして、決算といたします。
 以上を申し上げまして、報告第4号のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
 3番、高野輝雄君。

〇3番(高野輝雄君) 今羽幌観光開発株式会社清算されるということで、前から決まってきたわけであります。あす株主総会あって、さらに6月末、まだ返ってこない未処理のお金だとか、そういう行方はあるのでしょうけれども、町はおよそ7,500万出資していますが、現時点における見通しは羽幌町に出資した部分の配当金が幾ら精算されるのか。

〇議長(森  淳君) 商工観光課長、張間正美君。

〇商工観光課長(張間正美君) 約83%ほど戻ります。予定でございます。

〇議長(森  淳君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで報告第4号について質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第4号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第4号は原案のとおり承認することに決定しました。

   ◎報告第5号
〇議長(森  淳君) 日程第5、報告第5号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」を議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 社会教育課長、工藤孝司君。


〇社会教育課長(工藤孝司君) 報告第5号、専決処分について報告申し上げます。
 議会において指定されている和解及び損害賠償の額の決定について、次のページの処分書のとおり専決処分したので、報告をするものであります。
 次のページをごらんください。この専決処分は、地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして、議会の議決により指定されました町長の専決処分事項に基づきまして専決処分をしたものであります。
 専決処分の内容についてご説明申し上げます。処分事項は、公民館の所管に属します公用車いづみ号による交通事故の和解及び損害賠償の額の決定についてであります。
 和解の内容は、羽幌町の過失割合を100%とし、破損させた相手方の乗用車の修理代として次の損害賠償金を支払うものであります。今後名義のいかんを問わず、双方とも一切の異議の申し立てなどはしないものであります。損害賠償金は7万5,642円です。
 事故の概要につきましては、昨年、平成17年の暮れも押し迫りました12月の28日木曜日午後1時30分ころに、公民館いづみ号にて外出勤務中、南3条通りを役場方向へと進み、南6丁目との丁字路、役場の前の南3条通りの交差点を右折し、国道へ進入しようとして、標識に従いまして一時停止しようとブレーキをかけましたが、あいにくの凍結路に滑りブレーキがきかず、先に一時停止中の乗用車をかわすために慌ててハンドルを左に切りましたが、間に合わず、同乗用車の後部左側バンパー部分をすり、破損させたものであります。なお、公用車いづみ号には特に損傷がなく、双方の運転手にもけがはありませんでした。
 以上であります。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
 6番、金木直文君。

〇6番(金木直文君) こういった交通事故についての報告ということで、これまでもたびたび、年に一、二回はあったかと思いますけれども、事故の状況や金銭的な補償の内容については理解をいたしますけれども、事故を起こした職員個人に対する対応といいますか、指導などについての報告は私の記憶では一度もされていないと思います。個人についてどうこうという、責任をとるということではなくて、監督者としての対応についてはどのようにとっているのかということをお聞きしたいと思います。

〇議長(森  淳君) 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) それでは、今の件について私の方からお答えしたいと思います。
 交通事故全般につきましては、公私を問わず職員が起こした事故の原因については、交通事故取り締まりに関する被疑があれば処分というようなことも含めて規定はされてございます。今おっしゃられましたそれに係る監督の責任の部分、それもしかるべき内容によってはそれぞれの処分はあるということにはなっております。
 ただ、近年のこういう和解契約に基づく建設車両、あるいはこういう公用車の事故につきましては、それぞれ以後かかることのないように十分注意をしているところでございます。
 以上でございます。

〇議長(森  淳君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 本案は、議会の委任による専決処分のため承認を要しませんので、これをもって報告を終わります。

   ◎承認第1号
〇議長(森  淳君) 日程第6、承認第1号 専決処分の承認について「羽幌町税条例の一部を改正する条例」についてを議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、長谷川一志君。


〇財務課長(長谷川一志君) ただいま上程されました承認第1号 専決処分の承認についてご説明を申し上げます。
 羽幌町税条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございます。地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成18年3月31日にそれぞれ公布されたことに伴い、羽幌町税条例の一部を改正する条例については、羽幌町議会を招集するいとまがないので、別紙のとおり地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をする。
 平成18年4月1日、羽幌町長。
 次のページからは、税条例の一部を改正する条例についての内容でございますが、別途配付させていただきました資料1、羽幌町税条例の一部改正要旨、8枚つづりのものでございますが、これによりまして概要を説明させていただきたいと思います。一部説明を省略させていただくところもございますが、よろしくお願いをいたします。
 それでは、配付させていただきました資料1をごらん願いたいと思います。羽幌町税条例の一部改正要旨でございます。1の個人町民税でございますが、(1)、所得割の税率の改正でございます。平成19年度から所得税を減税し、個人住民税を増税することで国から地方に税源の移譲を行うための税率の改正でございます。具体的には現在の個人住民税の税率5%、10%、13%、3段階の累進的税率を一律10%の比例税率を適用し、道民税4%、町民税6%に改正するものでございます。また、参考といたしまして、所得税税率を4段階から6段階に改正するものでございます。
 2ページをお願いいたします。(2)の調整控除の創設でございますが、税率の改正により所得税と個人町民税の人的差、この人的差といいますのが所得税の基礎控除などは38万円、個人町民税基礎控除などは33万円で、5万円の控除差額が生じることによる課税所得金額の増加及び税額が増加します。この負担増分を調整するため、[1]の個人町民税の合計課税所得金額が200万円以下である場合と[2}の同じく200万円を超える場合に分け、それぞれの内容に基づいて調整控除を平成19年度から実施するものであります。
(3)、退職所得に係る個人町民税の特別徴収額表の廃止と(4)、変動所得、または臨時所得がある場合の税額計算の廃止につきましては、説明を省略させていただきます。
(5)、住宅借入金など特別税額控除の措置でございますが、この制度は所得税だけにありまして、個人住民税にはないことから、今回の税制改正で中堅所得者層を中心に控除される所得税額が減少する者がいる状況にありまして、この者を救うための対応策といたしまして、[1]から[3]の内容に基づいて個人住民税の減額措置を行うものであります。
(6)、個人町民税の負担軽減に係る特例の廃止でございますが、定率による税額控除を景気回復、税源移譲改革に伴い、所得税控除限度額25万円と住民税所得割控除限度額4万円を平成18年度は2分の1の減税とし、平成19年度で廃止するものであります。
 3ページをお願いいたします。(7)、地震保険料控除の創設でありますが、平成20年度から2万5,000円を限度として、地震保険料の2分の1の額を所得から控除するものであります。経過措置として、18年度末までに締結した保険料については、従前どおり控除が適用されることとなります。また、長期損害保険とは保険期間が10年以上で満期返戻金の支払いのあるものをいいます。
(8)の所得割の非課税基準の改正と(9)の均等割の非課税基準の改正でございますが、所得割については生活保護基準額を、均等割については生活扶助基準額を勘案し、設定されており、これらの基準額の改正に伴い、改正するものであります。
(10)の配当割額、または株式など譲渡所得割額の控除により還付がある場合の措置につきましては、説明を省略させていただきます。
(11)の長期譲渡所得の課税の特例の改正から、5ページをお開き願いたいと思います。5ページの(19)、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例までは、分離課税の税率の改正に伴い、改正するものでございます。説明は、省略をさせていただきます。
(20)、配当割額、または株式など譲渡所得割額の控除額の改正につきましては、説明は省略をさせていただきます。
 6ページをお願いいたします。2の固定資産税及び都市計画税、(1)、土地に係る固定資産税の税負担の調整措置でございますが、次のとおり平成18年度から20年度までの各年度分の固定資産税と都市計画税の負担について調整措置を行うものであります。[1]、住宅用地についてでございます。ア、負担水準、この負担水準といいますのは、評価額に対する前年度課税標準額の割合でございますが、80%以上の住宅用地につきましては、前年度課税標準額を据え置くこととし、イ、負担水準が80%未満については、前年度課税標準額に当該年度の評価額に住宅用地特例率6分の1、または3分の1を乗じて得た額の5%を加えた額を課税標準とするものであります。ただし、当該額が本則課税標準額の80%を上回る場合は、80%相当とし、20%を下回る場合は20%相当額とするものであります。
 [2]、商業地などについてでございます。ア、負担水準が70%を超える商業地などについては、当該年度の評価額の70%を課税標準額とすることとし、イ、負担水準が60%以上70%以下については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とするものであります。ウ、負担水準が60%未満については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とするものであります。ただし、当該額が評価額の60%を上回る場合は60%相当額とし、20%を下回る場合は20%相当額とするものであります。エは、地方公共団体の条例による減額制度を継続していくものであります。
 [3]の農地に係る固定資産税及び都市計画税の額についてでございます。前年度分の課税標準額に次の表に掲げる負担調整率を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額を限度とするものであります。
 7ページをお願いいたします。[4]の宅地評価土地のうち価格下落率などが一定の要件を満たすものに係る固定資産税及び都市計画税の額について前年度の税額とする措置を廃止するものであります。
 [5]の商業地などに係る固定資産税及び都市計画税は、価格に10分の6以上10分の7未満の範囲内において町が条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額までその税額を減額することができるものであります。
 (2)の土地の価格の特例でございますが、地価下落が生じた場合、簡易な方法により価格の下落修正をすることによって税負担が据え置かれるような制度がございますが、この特例措置を平成19年度、20年度実施するものであります。
 (3)、土地の価格の特例を受けた土地の登録でありますが、前のページの(1)、土地に係る固定資産税の税負担の調整措置の適用を受ける土地の固定資産税の課税標準は、修正後の価格で土地課税台帳などに登録されたものとするものであります。
 (4)、耐震改修された既存住宅の固定資産税の減額措置でございますが、概要といたしまして、[1]、昭和57年1月1日から所在する住宅であること、耐震の改修期間は平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間であること、工事費は30万円以上、対象床面積120平方メートル相当までの基準に適合することが証明された場合、固定資産税額の2分の1を減額するものであります。
 [2]では、次の表のとおり工事完了時期が区分されており、早く改修するほど減額措置を長く受けられる仕組みとなっております。
 [3]は、減額を受けるための手続についてでございます。
 8ページをお願いいたします。3の特別土地保有税につきましては、説明を省略させていただきます。
 4のたばこ税の税率改正でありますが、平成18年7月1日から国、都道府県及び市町村たばこ税が引き上げられることとなりました。(1)でご説明させていただきますと、町、それから国・道の合計引き上げ額は1,000本当たり852円になります。1本当たりにいたしますと0.852円でございまして、1箱20本入りのたばこで計算をいたしますと約17円の値上げとなります。
 (3)は、7月1日現在において販売用のたばこ3万本以上持っているたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の手持ち品課税が行われます。これは、6月30日以前に出荷、または売り渡しが行われている場合には引き上げ前の税率で課税されることとなります。手持ち品課税を行わないと、7月1日現在において引き上げ後の税率で課税されたたばこと引き上げ前の税率で課税されているたばこが流通することにより、税の不公平が生じることから解消するための措置であります。
 5の国民健康保険税でありますが、公的年金など控除の見直し及び老年者控除の廃止に伴う国民健康保険税の増加に配慮した措置でありますが、対象年齢は平成17年1月1日において65歳に達していた者で、平成17年度分の個人住民税の算定で、公的年金などの控除か老年者控除の適用があった者でございます。所得割額の算定基礎から18年度、13万円、19年度、7万円を控除するものでございます。
 [2]では、介護納付金課税限度額を8万円から9万円に改めるものであります。
 以上、雑駁でございますが、資料1の説明を終わらせていただきます。資料2につきましては、改正条項の主な理由について簡略に述べたものでございますので、後ほどお読みいただきまして、説明は省略をさせていただきます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
 3番、高野輝雄君。

〇3番(高野輝雄君) 税条例の一部の改正することについてとやかく言うものではありません。これは、法令の定めるところでありますから、市町村単独ではできないわけで、ここは理解しますが、やっぱり今回既に納付書が発送されております市町村民税、道町民税ですね、この納付書が発送されてから随分値上げがされたのが事実なのです。役場の方にも直接照会する人があったかと思います。随分私の方にも言って、たまたまけさも何件か言われた部分もありまして、この機会に申し上げますが、主な改正点、改正で特に値上げに関しては敏感でありますから、納税者の理解をやっぱりよく得ておく必要があるということから、できるなら、もう既に発送されたものはやむを得ないのですが、この後国民健康保険税にも絡んできますので、ぜひ納付書にわかりやすい部分、やっぱり町としての引き上げの主なもの、なぜ引き上げられたか、これは全部書くというのは大変ですから、主要な点をぜひ理解をするように工夫をしていただきたい。その後また町の広報紙もあるでしょうから、全部これを、今日あったようなことを書くというのは大変ですから、主な点、減額の部分の主な点、そういうところはわかりやすく説明すると。そのことによって納税者の理解を得られると思うので、疑問が出る前にぜひその辺の解消策に努めていただきたい。このことについてはいかがでしょう。

〇議長(森  淳君) 財務課長、長谷川一志君。

〇財務課長(長谷川一志君) ただいま高野議員のご質問でございますが、この件につきましては1月の確定申告の前に一応チラシで全戸配布したわけですが、時間もたっているということで、既に忘れている方もいらっしゃったかと思います。しかし、今の件につきまして内部の方でもいろいろ検討しました結果、いろいろなケースがあるのですが、それに対応していこうという考えで今おります。まだ具体的な方法については考えてございませんですが、そういったことで検討しておりますので、ご了解願いたいと思います。

〇議長(森  淳君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準により省略します。
 これから承認第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第1号は原案のとおり承認することに決定しました。
 暫時休憩します。

休憩 午前10時49分
再開 午前11時00分


〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

   ◎承認第2号~承認第4号
〇議長(森  淳君) 日程第7、承認第2号 専決処分の承認について「平成17年度羽幌町一般会計補正予算」(第6号)、日程第8、承認第3号 専決処分の承認について「平成17年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算」(第3号)、日程第9、承認第4号 専決処分の承認について「平成17年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算」(第3号)、以上3件を一括議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、長谷川一志君。

〇財務課長(長谷川一志君) ただいま上程されました承認第2号 専決処分の承認につきましてご説明申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、3月31日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 処分事項は、平成17年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございますが、専決の主な内容は地方交付税、地方譲与税の決定などに伴う歳入補正、老人保健医療特別会計繰出金などの歳出補正であります。
 次のページ、補正予算書の1ページをお開き願います。補正の総額は1,543万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56億8,686万円とするものでございます。
 7ページをお開き願います。7ページから10ページまでは歳入の補正でございます。7ページの上段、自動車重量譲与税459万6,000円、下段の地方消費税交付金704万4,000円の増額補正は、額が決定したことによるものでございます。
 8ページをお願いいたします。上段の地方交付税は3,916万9,000円の増額補正となっております。地方交付税は、特別地方交付税の決定を待っての補正でございますが、全国的な市町村合併に伴う財政需要や日本海側を中心とした大雪被害に伴い、除排雪経費に対する特別交付税の大幅な傾斜配分が予想され、当町への特別地方交付税の大幅な減額も予想されましたことから、普通地方交付税の増額補正につきましても特別地方交付税の最終確定を待って、今回あわせて増額補正したものでございます。
 下段の繰入金、財政調整基金繰入金2,660万円の減額は、決算剰余金を見込みまして全額減額するものでございます。
 右の9ページでございますが、上段の減債基金繰入金5,108万9,000円の減額は、現予算では2億5,000万円の繰り入れを予定しておりましたが、決算剰余金を見込みまして、繰入金を減額するものでございます。
 下段の地域総合整備資金貸付金元金収入344万8,000円の増額は、株式会社ハートタウンはぼろに5,000万円を無利子で貸し付けをしておりますが、これに対して15年間にわたり元金分が地域総合整備財団から還付されるものでございます。
 10ページをお願いいたします。国直轄港湾整備事業債800万円の増額補正でございますが、起債充当率のかさ上げによるものでございます。
 11ページから12ページまでは歳出でございますが、11ページ上段の減債基金積立金344万8,000円の増額補正は、歳入で申し上げました地域総合整備資金貸付金元金収入を将来の償還に充てるため積み立てるものでございます。
 下段の老人保健医療特別会計繰出金では、医療費の減に伴い1,888万円を減額補正しております。
 12ページをお願いいたします。国直轄港湾整備事業債800万円の増額補正により、一般財源800万円を減額するものでございます。
 戻りまして、3ページをお願いいたします。第2表、地方債の補正でございますが、国直轄港湾整備事業債800万円の増額補正により限度額を800万円増額するものであります。
 戻っていただきまして、承認第3号 専決処分の承認についてご説明を申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、3月31日付で別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 処分事項は、平成17年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第3号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございますが、内容は老人保健医療費減に伴う国庫支出金などの歳入補正、医療扶助費の歳出補正であります。
 補正予算書の1ページをお開き願います。補正の総額は1億3,420万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億7,492万5,000円とするものでございます。
 5ページをお開き願います。5ページから7ページまでは歳入でございます。歳入でございますが、支払基金交付金で医療費交付金8,217万8,000円の減、下段の国庫負担金の医療費負担金で4,500万5,000円の減額をしております。
 次に、6ページをお願いいたします。道負担金の医療費負担金967万9,000円の減、さらに下段の繰入金では一般会計からの繰入金1,888万円を減額補正しております。
 右の7ページでございますが、諸収入の審査支払手数料交付金2,153万3,000円は、16年度分医療費精算額の決定によるものでございます。
 次に、8ページの歳出でございますが、医療扶助費で1億3,420万9,000円の減額をしておりますが、実行見込みによるものでございます。
 続きまして、承認第4号 専決処分の承認についてご説明申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、3月31日付で別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 処分事項は、平成17年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございますが、内容はサービス収入の確定による歳入補正、特別養護老人ホームなど運営委託料などの歳出補正であります。
 補正予算書の1ページをお開き願います。補正の総額は1,129万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億1,364万1,000円とするものでございます。補正は、すべて介護サービス事業勘定に係るものでございます。
 7ページをお開き願います。歳入でございますが、サービス収入のうち1目介護サービス費収入で570万3,000円の減、2目の利用者負担金収入で559万5,000円の減、合計で1,129万8,000円の減額補正をしております。
 次に、8ページの歳出をお願いいたします。特別養護老人ホームなど運営委託料で1,167万5,000円の減額補正、下段の特別養護老人ホーム整備基金積立金では37万7,000円の増額補正をしております。
 以上で専決処分によります補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから承認第2号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで承認第2号についての質疑を終わり、次に承認第3号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで承認第3号についての質疑を終わり、次に承認第4号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで承認第4号の質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準100により省略します。
 これから承認第2号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第2号は原案のとおり承認することに決しました。
 続いて、承認第3号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第3号は原案のとおり承認することに決しました。
 続いて、承認第4号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第4号は原案のとおり承認することに決しました。

    ◎議案第30号
〇議長(森  淳君) 日程第10、議案第30号 留萌中部障害程度区分認定審査会の設置についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) ただいま上程されました議案第30号 留萌中部障害程度区分認定審査会の設置について内容をご説明申し上げます。
 平成18年6月14日、羽幌町長。
 提案の理由でありますが、障害者自立支援法の施行に伴いまして、市町村に障害程度区分等の審査判定業務に当たります認定審査会の設置が求められましたことから、機関等の共同設置を定めました地方自治法第252条の7第1項の規定によりまして、事務の効率化並びに公平性を図るため規約を定め、苫前町及び初山別村と共同によりまして、留萌中部障害程度区分認定審査会を設置しようとするものであります。
 次のページをお開きください。留萌中部障害程度区分認定審査会共同設置規約。主なる条文のみ説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 第1条、目的、第2条、名称、第3条、共同設置する町村は、省略させていただきます。
 第4条、審査会の執務場所につきましては、羽幌町役場内としております。
 第5条、審査会の委員の任命方法につきましては、関係町村長が協議し、羽幌町長が任命することとし、委員の定数は10人以内としております。
 第6条、審査会の事務を補助する職員は、省略させていただきます。
 第7条、負担金につきましては、委員の報酬や研修旅費等が主でありますが、関係町村が協議して定めることとしております。
 第8条、審査会に関する予算処理につきましては、羽幌町が行うこととしております。
 第9条、審査会に関する決算につきましては、羽幌町長が羽幌町議会に認定を付しまして、その旨を関係町村長に報告することとしております。
 第10条並びに次のページの第11条、審査会に関する条例、規則等につきましては、関係町村が調整並びに協議し、制定し、また改廃するものとしております。
 第12条、第13条は省略させていただきます。
 附則、この規約は、告示の日から施行する。
 2項は省略させていただきます。
 以上、ご審議、ご決定よろしくお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
 6番、金木直文君。

〇6番(金木直文君) この審査会の設置理由について、事務の効率化及び公平性ということで提案がされましたけれども、その次のページの条文の中で目的、第1条に、羽幌町単独ではなくて共同設置をし、審査判定業務を行うと。自立支援法によれば単独でもできるものをあえて共同設置というからには、単に効率化ということは漠然とはわかるのですが、もっと具体的にどのようなねらいというか、共同するねらいがあるのかというところを説明していただきたい。

〇議長(森  淳君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 まず、認定に当たりましては、第1次で基本的なパソコン等で認定をいたしまして、第2次の判定がこの業務になります。それで、現在介護保険の認定審査会も3町村で設置してございますが、実はこの障害につきましても構成される委員の内容がお医者さんですとか、あるいは施設の専門機関の職員ですとか、そういう関係ございまして、羽幌町だけではなかなか賄い切れないということもございますし、介護保険と同様に3町村で設置したいということからでございます。

〇議長(森  淳君) 6番、金木直文君。

〇6番(金木直文君) およそ理解はいたします。今回できましたこの障害者自立支援法を表面的にさっと見た程度であったのですが、15条に基づいて共同設置というふうにうたってありますが、この17条で都道府県のかかわり方ということで、市町村が共同設置をした場合には都道府県が支援をするというような条文が17条にあるかと思います。そのようなことも加味して、その北海道による支援のねらいというものも一つ何かあるのか、その支援の中身についてどのような支援が期待できるのかというところを説明をしていただきたいと思います。

〇議長(森  淳君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) 今のところ介護認定審査会の設置に伴いまして、その委員の報酬、あるいは研修に要します旅費等につきましては若干の補助制度があるという程度でございます。

〇議長(森  淳君) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第30号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第30号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第29号
〇議長(森  淳君) 日程第11、議案第29号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程されました議案第29号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案理由をご説明申し上げます。
 先ほどご審議いただきました議案第30号にて新たに設置する留萌中部障害程度区分認定審査会委員に対する報酬等を支給するため、条例を改正しようとするものであります。
 次のページをお開き願います。本ページ、別表(3)で附属機関の委員その他構成員の報酬額及び費用弁償の額について規定しておりますが、その表の中段に留萌中部障害程度区分認定審査会の委員について規定しております。この部分が今回追加するものであり、報酬の額は会長、合議体の長につきましては日額1万4,000円、委員が日額1万3,000円、それから費用弁償の額につきましてはいずれも助役の旅費相当額とするものであります。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
 8番、駒井久晃君。

〇8番(駒井久晃君) 先ほどの質問にありましたように合議体でやるということは3町村でやるのですね。そうすると、この報酬の負担割合というのは3町村どういう、自分のところから出た人は自分のところで負担するという格好なのですか。どういう負担割合になるのか。

〇議長(森  淳君) 暫時休憩します。

休憩 午前11時23分
再開 午前11時23分


〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 介護認定に伴いました委員の報酬ですとか旅費ですとか全体の経費を均等割と、それからそれぞれの市町村の対象となりました人数割という形で分担をしていただいております。

〇議長(森  淳君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第29号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第29号は原案のとおり可決されました。

   ◎議案第31号
〇議長(森  淳君) 日程第12、議案第31号 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程されました議案第31号 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について提案理由をご説明申し上げます。
 組合規約に定める執行機関の組織を改正したいため、地方自治法第286条第1項の規定による協議を求められたので、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。
 その内容につきましては、本ページ下段の方に規約変更の条項が掲げられてございますが、第9条第1項に、ただし、条例の定めにより、組合に収入役を置かないことができるという文言を追加しているものでございます。この第9条第1項につきましては、組合の管理者、副管理者及び収入役を各1名置くと規定しておりまして、今回の文言追加により実質収入役を置かないこととするものであります。
 それから、参考までに本市町村総合事務組合の内容でございますが、臨時職員、嘱託職員及び各種委員の皆様方の公務災害の認定や補償事務を行う組合でございまして、自治法の規定により共同処理する一部事務組合でございます。
 附則、この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
 以上、ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第31号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第31号は原案のとおり可決されました。

   ◎議案第32号~議案第34号
〇議長(森  淳君) 日程第13、議案第32号 平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第1号)、日程第14、議案第33号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、日程第15、議案第34号 平成18年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第1号)、以上3件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計の既定の予算総額に歳入歳出5,219万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ59億1,619万5,000円とするものであります。
 補正をいたします主な内容を申し上げますと、2款総務費、電子計算機等保守委託料58万8,000円の補正でありますが、平成18年4月1日から施行の児童手当法等の一部改正により支給対象年齢の拡大に伴うシステムの更新であります。同じく6目企画費の43万5,000円は、大学の共同研究の開催に合わせ、中心市街地活性化と町づくりシンポジウム研修会の開催に係る費用の補正であります。財源は、20款諸収入、市町村振興協会助成金30万円と残り13万5,000円は一般財源を充てております。
 3款民生費、修繕料の19万4,000円は、老人福祉センターのボイラー故障に伴う修繕であります。同じく4目介護福祉費、福祉施設運営適正化資金貸付金5,000万円でありますが、4月から指定管理者であります社会福祉協議会が特別養護老人ホームの管理運営を行うこととなりましたが、運営資金に支障が生じることから1年間運営資金を貸し付けし、組織の充実した運営を支援するものであります。この貸付金につきましては、年度内に全額返還されるもので、20款諸収入、福祉施設運営適正化資金貸付金収入5,000万円となっております。
 6款農林水産業費では、羽幌二股ダム取水塔改修工事に係る事務費40万円とトドの駆除委託料に47万円を補正しております。財源は、15款道支出金、羽幌二股ダム改修工事補助金20万円とトド被害防止対策事業補助金23万5,000円の補正であり、残りは一般財源を充てております。
 10款教育費の10万8,000円は、索道技術管理者の資格要件を得るため1名の講習会参加費用であります。
 以上が歳出の主な内容であります。
 次に、歳入でありますが、歳出補正で不足します一般財源として、19款繰越金で前年度繰越金146万円を増額補正するものであります。
 以上で一般会計を終わりまして、次に国民健康保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に199万3,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ11億2,489万3,000円とするものであります。
 補正をいたします主な内容は、1款総務費で医療費適正化特別対策事業費27万4,000円は、事務担当者、レセプト点検員、保健師、栄養士が医療費適正化に関する研修会等の参加、さらには医療費適正化リーフレットの作成により普及啓蒙を図り、国民健康保険事業の運営安定化に資するため補正するものであります。
 4款介護納付金171万9,000円は、平成18年度通知額に対して平成18年度当初予算額が不足となるため補正するものであります。財源といたしまして、2款国庫支出金101万2,000円、4款道支出金12万円、8款繰入金86万1,000円を充てております。
 次に、老人保健医療特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に22万7,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ13億5,682万7,000円とするものであります。
 補正をいたします主な内容は、1款医療諸費で平成17年度分事務費精算還付金22万7,000円を補正するものであります。財源といたしまして、5款繰越金22万7,000円を充てております。
 以上が今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご承認賜りますようお願いを申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(森  淳君) 財務課長の内容説明を省略します。
 お諮りします。審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから議案第32号 平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
 11番、磯野直君。

〇11番(磯野 直君) 介護福祉費の社会福祉協議会に対する貸付金の部分なのですけれども、先般委員会でも説明を受けまして、私らもオブザーバーで出ていたわけなのですけれども、一つ気になっていたのは最初に指定管理者制度ということで契約しました。後からこの話が出てきました。こういうお金というのは当然説明がありましたように2カ月分は国から入ってこないのだと、その分は支度しなければならないのですよということは、これは例えば素人がそういう福祉法人を立ち上げようとして、何人か集まって立ち上げる場合、一番の問題がここなのです、2カ月分の給料をどうするかという問題。どの福祉法人にしても、これが一番ネックになってくると。そういうのが羽幌町で一番大きなこの社会福祉協議会、しかも何年もやっているところ、なおかつ素人と違って事務方のちゃんとした専門のプロがいて気がつかなかったというのがどうも不思議でしようがない。それと、もう一つ、それがあって、行政側もそういうのがあるにもかかわらず指定管理者制度を先に契約してしまったと、その辺もどうも納得がいかない。もしこれが先に出てきたのであれば、お金がないところとどうして指定管理者制度を結ぶのだという疑問もあるわけです。その辺についてお答え願います。

〇議長(森  淳君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 今磯野議員さんおっしゃいましたように、社会福祉協議会は平成12年から委託を受けて、15年から全面委託ということで、この介護報酬のシステム自体は我々も当然認識した上で指定管理者を申請したものという認識をいたしておりました。それで、私どももちょっと会計上の運用の資金については説明を受けていなかったものですから、これだけ8,000万円をという多額の運用資金の不足が生じるという点については承知をいたしていなかったところであります。ただ、福祉協議会も基金を擁しておりますので、その基金の範囲内で運営するものという認識でおりましたけれども、4月間近になりまして、実は運用不可能だということで、何とか町としての支援をお願いしたいということが3月末ごろになって初めて我々の方に申し入れがあったという状況であります。その点我々事務方といたしましても、社会福祉協議会に対しましてこの資金運用について改めて確認をしなかったという点については深く反省をいたしているところでございます。

〇議長(森  淳君) 11番、磯野直君。

〇11番(磯野 直君) 一つは、その段階で例えば指定管理者制度にかかるについてこういう福祉法人というのはほかにもあるわけですよね。そこで、片方がもう資金ができないのだと、私たちはできないというのであれば、指定管理者制度というのをもう一回スタートに戻して、そこからもう一度考え直すという考えはなかったのですか。

〇議長(森  淳君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 議員さんご存じのとおり、社会福祉協議会は平成15年から本格的ということで、それ相当の職員も抱えていらっしゃるということで、その職員の処遇をどうするかという問題もありますし、またそれ以来ずっと安定した経営に努力していただいてきているという点もございまして、可能な限り現在お願いしている福祉協議会に、一番適任者かなという判断はいたしておりました。そういうことから、非公募という形でさせていただいたところでございます。

〇議長(森  淳君) 11番、磯野直君。

〇11番(磯野 直君) この貸し付けの部分で1年間という期限を切ったと。私が考えるに2カ月分が足りないのなら、ずっといってもまだ足りないのでないかと。この1年間で5,000万を返せるという根拠はどこにあるのですか。

〇議長(森  淳君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 2カ月おくれで入ってまいります。それで、一応羽幌町の会計年度の5月31日までに返還していただくということで、その2カ月分がそれ以内に入ってまいりますので、一度返して、またすぐ6月に貸し付けしなければならないという形になってこようかと思います。

〇議長(森  淳君) 11番、磯野直君。

〇11番(磯野 直君) その後すぐ借りるなんていう話は私ら初耳なのです。私もそう思ったのです。要するに一たん返せます。でも、またそこの次の2カ月もまたなくなるから、また借りなければならないと。そうすると、私が言う根拠というのは、いつ返せる根拠があるのかと。こうなると、延々とこの5,000万は戻ってこないことになりますよね。町民の税金をここに投入するわけですから、先ほどの話ですけれども、とにかく気がつかなかったと。ごめん、全然気がつかなかったので、ちょっと5,000万貸してという話です。そんな簡単に貸して、しかも返せる根拠もない、またずっといくというのは、これは問題があるのではないですか。

〇議長(森  淳君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 福祉協議会といたしましても、現在指定管理者受けました後、少しでも財源を節約するということで、さまざまな取り組みも現在いたしております。もちろん職員の処遇についてもございますけれども、こういう努力をしながら、とりあえず今3年間の同額の指定をいたしましたので、とりあえずこの3年間の間に少しでも節減をし、返せる努力をすると。そして、少しでも、毎年借りていくわけですけれども、少しずつ減らしていくということで、努力をしていただくということにしております。ただ、大きな額ですので、これが5年になるのか、それ以降になるのか、今のところは約束はできませんけれども、とりあえずは3年間指定期間ございますので、5年間ですね、5年間の指定期間ございますので、その間最大の努力をしていただくという形でお願いをしているところでございます。

〇議長(森  淳君) 11番、磯野直君。

〇11番(磯野 直君) 経営努力をするのだという話は私も確かに聞いているわけですし、ぜひそうしていかなければならないのは思うのですけれども、では現実にどうかというと、例えば今まで社協でやっていたケアプランの作成ができなくなったと。今どうしているかというと、萌に頼んでケアプランを作成してもらうと。そうすると、本来そこにケアプランを立てることによって1件幾らと金が入ったものを、言い方悪いですけれども、わざわざ商売がたきにやって、立ててもらうと。そうすると、例えば新規の人が介護受けたいといったときに、ケアマネジャーが来て、ケアプランを立てる、それが萌から来た場合に、そこでケアプランを立てて、ケアマネジャーに相談して、では介護だけは社協で受けるなんていう話に私ならないのだろうと思うのです。そうすると、どんどん、どんどん新規はとられていくと。どうも経営努力していると言っているけれども、現実は逆にどんどんお客さんを離していくと。もう一つは、ではケアマネジャーを自分たちで育てるかといっていると、なかなかここまで5年も6年もやっていて、人材がたくさんいたにもかかわらず全くケアマネジャーを育てる努力もしないで、いなくなったから萌に頼むと。余りにも安易でないかと。それが本当に努力しているとは私どうしても思えない。もう一点、例えば今介護の部分ですけれども、ケアマネジャーの話と、例えば通院介助、萌なんかどんどん通院介助をしています。これもお金になりますから、商売ですから。ところが、社協の方はどんどん、どんどん、言い方悪いですけれども、断ると。そうすると、萌にみんな頼むと。利用者に聞くと、非常に喜んでいると。留萌までも行ってくれるし、旭川まででも行ってくれると。やっぱり商売がたきがいるわけですから、サービス業ですから、どんどん、どんどん経営努力というのはやっぱりそういう収入を上げるということがまず努力だと思うのです。だから、赤字をではどうやって脱却するかというと、経費を節減するのも大事だけれども、一義にはやっぱり収入を上げるということだと思うのです。どうも経営努力をしていきますという言葉と裏腹に、逆にしていないのでないかという、現実を見ると、そう言わざるを得ないのですけれども、行政としてはその辺はどう考えていますか。

〇議長(森  淳君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 社会福祉協議会の考え方もあろうかと思いますが、実際に議員さんおっしゃるとおり我々としても現在やっている従来の福祉協議会の仕事のほかに介護施設を受け持ったということで、それにデイサービス等もやっておりますので、そういう面ではいわゆるサービス事業を広く展開するということについては、我々も社会福祉協議会に対しましてもっと考えていくべきでないかというお話は実際にはしております。ただ、社会福祉協議会といたしましても、そういう有資格者を持った職員を採用するとなりますと、例えばケアマネジャーについては相当額を用意しなければなかなか資格を持った方が来られないというようなことも実際にございます。それと、それでは今実際にいる方で介護等を5年以上経験しますと、資格を取る権利がありますので、そういう方々を少しでも育てていく努力をしてほしいと、そういうことをすることによってさまざまなサービス提供につながるということで、その点についても要請をいたしております。その考えは、社協としても現在持っておりますので、その辺については内部で今後に向けて十分検討しているというぐあいに押さえております。

〇議長(森  淳君) 暫時休憩します。

休憩 午前11時44分
再開 午前11時45分


〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番、磯野直君。

〇11番(磯野 直君) 最後にまとめて言います。やはり社会福祉というのはどうしても必要な部分で、では何でもかんでも民間でやれるかといったらそうはならないと思うのです。役場で担うべきところは、そういった法律の光の届かないところなんかはやっぱり役場でお金を出しても担わなければならないという部分は確かにあるわけですよね。ですから、今後とも社会福祉協議会にはぜひ努力をして、経営努力、先ほど言いましたけれども、細かいこと言いましたけれども、そういうものも含めた経営努力をぜひしてほしいということを町側からもぜひ要望していただきたいと思います。
 以上です。

〇議長(森  淳君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第32号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第33号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第33号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第34号 平成18年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第34号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第34号は原案のとおり可決されました。

    ◎発議第5号
〇議長(森  淳君) 日程第16、発議第5号 議員の派遣についてを議題とします。
 お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修並びに各委員会の調査研究のため、本日より次期定例会までの間、本議会は必要と認められる事案について道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、派遣する議員については、案件を勘案の上、その都度議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第5号は原案のとおり決定されました。

    ◎発議第6号
〇議長(森  淳君) 日程第17、発議第6号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査についてを議題とします。
 各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事務調査について、それぞれの委員長から会議規則第75条の規定により閉会中の継続調査の申し出がありました。
お諮りします。それぞれの委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
したがって、発議第6号は原案のとおり決定されました。

    ◎意見案第1号
〇議長(森  淳君) 日程第18、意見案第1号 道路整備に関する意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 13番、伊藤昇君。

〇13番(伊藤 昇君) 意見案第1号 道路整備に関する意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成18年6月15日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、伊藤昇。賛成者、羽幌町議会議員、松井道弥、同じく熊谷俊幸、同じく寺沢孝毅。

 道路整備に関する意見書(案)
 道路は道民生活や経済・社会活動を支える最も基礎的なインフラであり、高規格幹線道路から道民生活に最も密着した市町村に至るまで、北海道の道路網の整備は道民が長年にわたり熱望してきているところであり、中長期的な視野に立って体系的かつ計画的に推進されるべきものである。
 しかしながら、広域分散型社会を形成し、自動車交通への依存度が高い北海道の道路整備は、いまだ十分とはいえず、高齢化、少子化が進展している中、冬期間の厳しい気象条件などによる交通障害などを解消し、本道における「活力ある地域づくり」や「安全で快適な生活環境づくり」、さらには、「観光のくにづくり」を支援する上で、より一層重要となっている。
 特に高規格幹線道路ネットワークの形成は、道内の圏域間の交流・連携の強化、地域経済の活性化などを図る上で、そして北海道が自主・自律を目指し、我が国における安定した食料供給基地・観光資源の提供の場などとして、その役割をしっかり担っていくための最重要課題である。
 よって、国においては、北海道の道路整備の実情を十分踏まえた上、引き続き、計画的かつ早期に整備が図られるよう、次の事項について特段の配慮がなされるよう強く要望する。
 記
1 受益者負担による合理的な制度である道路特定財源の目的に基づき、必要な予算を確保すること。
2 道路特定財源の使途については、道路利用者や納税者の意見を適切に反映すること。
3 安全・安心な生活環境の確保、活力ある地域づくりや経済活動の発展を支えるため、都市部の環状道路や地方部の主要な幹線道路ネットワークの整備等を計画的に推進し、効果的かつ効率的に道民の期待する道路整備を実現すること。
4 高規格幹線道路ネットワークの早期形成を図るため、現在事業中の区間については、効率的な整備を行うことにより一日も早く供用するとともに、抜本的見直し区間のうち「当面着工しない」とされた区間については、早急に検討を行い、早期に事業化を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。

 平成18年6月15日、北海道羽幌町議会議長、森  淳。

 意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣。
 以上。

〇議長(森  淳君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第1号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎日程の追加
〇議長(森  淳君) お諮りします。
 ただいま町長から議案第35号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1として、議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第35号を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定しました。

    ◎議案第35号
〇議長(森  淳君) 追加日程第1、議案第35号 羽幌町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、長谷川一志君。

〇財務課長(長谷川一志君) ただいま上程されました議案第35号 羽幌町税条例の一部を改正する条例について提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 議案第35号 羽幌町税条例の一部を改正する条例。
 平成18年6月14日提出、羽幌町長。
 提案理由でございますが、国民健康保険税及び介護納付金の算出基準の見直しに伴い、改正しようとするものでございます。
 改正につきましては、別途配付させていただきました資料1、二枚物でございますが、概要を説明させていただきました後、条例の内容についてご説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 それでは、資料1をお願いいたします。1の国民健康保険税の医療分の改正についてでございますが、国民健康保険税は応能割、応益割により負担をいただいております。応能割といいますのは、所得割、資産割に区分されまして、加入者の世帯合計所得金額に係る税率と世帯合計固定資産税に係る税率に基づき、税額を決定しております。また、応益割といいますのは、均等割、平等割に区分されまして、世帯内の加入者の人数に応じて1人当たりに定額でかかる税率と世帯ごとに定額でかかる税率に基づき税額を決定しております。地方税法施行令第54条の89では、前年度、または当該年度の応益割合が45%以上55%未満の市町村が保険税7割、5割、2割の軽減措置を設けることができると定められております。羽幌町の場合、平成17年度の応益割合が56.7%と基準を超えている状況であり、見直しを行わなければ保険税の軽減措置が6割、4割となり、低所得者の負担分が大きくなることから、今回見直しを行おうとするものでございます。
 次のページをお願いいたします。介護給付金の改正でございます。介護給付費納付金、羽幌町は介護納付金と言っておりますが、この介護納付金の税率改正でございますが、介護保険の2号被保険者40歳以上65歳未満の保険料は、医療保険者が被保険者から徴収し、拠出しておりますが、この保険料が不足しているための税率改正でございます。なお、国民健康保険税につきましては、平成16年度に改正を行っておりますので、2年ぶりの改正となります。
 概要の説明を終わりまして、議案第35号をお開き願います。2枚目の条例の一部改正についてご説明をさせていただきます。羽幌町税条例の一部を次のように改正する。
 第153条の3中「3万6,000円」を「3万5,000円」に、「3万円」を「2万8,000円」に、「100分の8.2」を「100分の9.2」に改める。
 この153条の3につきましては、国民健康保険の被保険者に係る税率であります。内容でございますが、世帯別平等割、1世帯につき3万6,000円を1,000円下げて3万5,000円に改めるものであります。被保険者均等割、被保険者1人について3万円を2,000円下げて、2万8,000円に改めるものであります。所得割について100分の8.2を1%を上げ、100分の9.2に改めるものであります。
 154条の3中「4,000円」を「6,000円」に、「6,000円」を「7,000円」に、「100分の0.65」を「100分の1.10」に、「100分の5」を「100分の7」に改める。
 この154条の3につきましては、介護納付金課税額の税率であります。内訳でございますが、世帯別平等割1世帯につき4,000円を2,000円上げて6,000円に、被保険者均等割、被保険者1人について6,000円を1,000円上げて7,000円に改めるものであります。所得割について100分の0.65を0.45%上げ100分の1.10に、資産割100分の5を2%上げ100分の7に改めるものであります。
 第159条第1項第1号中「2万1,000円」を「1万9,600円」に、「2万5,200円」を「2万4,500円」に、「4,200円」を「4,900円」に、「2,800円」を「4,200円」に改め、同項第2号中「1万5,000円」を「1万4,000円」に、「1万8,000円」を「1万7,500円」に、「3,000円」を「3,500円」に、「2,000円」を「3,000円」に改め、同項第3号中「6,000円」を「5,600円」に、「7,200円」を「7,000円」に、「1,200円」を「1,400円」に、「800円」を「1,200円」に改める。
 この159条は、国民健康保険税及び介護納付金の減額規定でございますが、被保険者均等割額と世帯別平等割額をそれぞれ7割、5割、2割軽減する規定でございます。
 附則
 (施行期日)
 第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
 (国民健康保険税に関する経過措置)
 第2条 この条例による改正後の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
 以上、提案理由とさせていただきます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
 3番、高野輝雄君。

〇3番(高野輝雄君) ただいま提案理由の説明があったのですが、まず1点、関連するのですが、国民健康保険税の医療分の改正であります。この応能応益ということで、私もかつて担当していましたので、理解をしますが、応益割合56.7%となったということで、こういうふうに以下税率改正があったのですが、ここでなぜ所得割のみ1%上げて、ここでいう資産割の部分は全く触れていないのか。その結果、改正によって今年度の応益割合は何%となるのか。
 それから、もう一点は、介護納付金の改正では税率改正で所得割の方は0.45%引き上げておりまして、そして資産割についても2%触れている。このことからいっても、これは国民健康保険は国民健康保険だということなのかもしれませんが、まず1点はなぜ資産割を全く触れていないのか、それとその結果応益割合は何%となるのか、あわせて。

〇議長(森  淳君) 暫時休憩します。

休憩 午後 0時04分
再開 午後 0時05分


〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 福祉課主幹、藤岡典行君。

〇福祉課主幹(藤岡典行君) それでは、高野議員の質問にお答えします。
 まず、第1点目の資産割を変えていない理由でありますけれども、これについてはまず管内の動向を見ますと羽幌町の資産割が最高レベルにあるということで、資産割については今回改正をしないということで見送っております。ちなみに、資産割は65%、資産税額の65%であります。
 それから、第2点目の税率の改正後の応能応益の比率でありますけれども、改正前が56.7%、改正後が53.2%であります。
 以上です。

〇議長(森  淳君) 3番、高野輝雄君。

〇3番(高野輝雄君) 65%の資産割について、これは高いのだと、管内でも高いということで抑えているということでありますが、やっぱりこれだけのそれぞれ所得割、資産割、均等割、平等割という全体でバランスをとっているものでありますから、特に高齢者も多くなるし、高齢者の方も資産割に該当しないということではないのですが、やっぱり負担が何か高くなる、ここの所得というところに重点を置くと平等性に欠けるのでないかということがやっぱり考えられますが、改めてどう考えているのか。

〇議長(森  淳君) 福祉課主幹、藤岡典行君。

〇福祉課主幹(藤岡典行君) それでは、お答えいたします。
 まず、応能応益の説明先ほどございました。それで、応能応益に基づくそれぞれ所得割、資産割等々のいわゆる税率の基準というものが制度で設けられておりますけれども、制度上の賦課割合が所得割につきましては40%、資産割につきましては10%、それからちなみに均等割につきましては35%、平等割につきましては15%と、これが望ましい割合とされております。それで、先ほど応能応益で45から55という話をしておりましたけれども、これを所得割と資産割の内訳で見てみますと、17年度の課税で見ますと所得割が32.9%、資産割が10.4%ということでございます。それから、ちなみに均等割、平等割について見ますと、均等割は33.9%、平等割が22.8%というふうになっております。さきに申し上げました所得割、資産割につきましてですが、所得割が40に比べて32.9ですから著しく低いと。それから、資産割については10.4%ですから、ほぼ制度の基準に適合しているということでございまして、この点からも資産割についての改正を見送ったということでございます。
 以上です。

〇議長(森  淳君) 3番、高野輝雄君。

〇3番(高野輝雄君) あえて特別申し上げたくはないのですが、そうしますと32.9で、所得割の部分40だと。これまでは、ここのところはこういうふうにずっと従来からなってきているのでないかと思うのですが、ではなぜ急激にこの32.9という、このようなことになったのか。これはなぜこれまでこういうことに気づいていたとすれば、毎年わかりますよね、これは必ず課税に当たって所得出てきますから、課税所得出ますので、わかると思うのですが、この点は急激なこういう変化がこれまでのずっと8%近くですか、低いという状態があったのかどうか。

〇議長(森  淳君) 福祉課主幹、藤岡典行君。

〇福祉課主幹(藤岡典行君) お答えします。
 所得割が下がったというのは、これは毎年度課税計算をして、総所得に対して現行の税率で掛けた場合に出てくる所得の総額、所得割の総額が全体の税額に比して何割かという計算をして32%あるいは40%という今お話をしているわけですけれども、毎年この算定の基準になる総所得金額が変わります。これは、当然その年、年によって、景気の動向に左右されますから、町民の方々の所得が収入が減れば当然ここで算定の基準となる所得総額が減ります。ですから、同じ税率でいっても所得が低下傾向にあれば、年々この所得割額が総体の構成比として減ってくるということになりますので、当然どこかの時点で見直しをしなければならないということになってまいります。17年度について既に応益割合が56%台になったということは、応益割合が逆に45%下回ったということでありますから、当然その最大の要因が所得割の減額であり、いわゆる総所得金額の目減りによる減ということでございます。
 以上です。

〇議長(森  淳君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第35号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第35号は原案のとおり可決されました。

    ◎閉会の宣告
〇議長(森  淳君) これで、本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成18年第2回羽幌町議会定例会を閉会します。
(午後 0時12分)

お問い合わせ先

議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム

お知らせ