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議会議事録(平成19年第1回定例会 3月13日)

議会議事録(平成19年第1回定例会 3月13日)

平成19年第1回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
 平成19年3月13日(火曜日) 午前10時00分開議

 第1 会議録署名議員の指名                          
 第2 諸般の報告                               
 第3 報告第1号 平成18年度定期監査報告(第3次)について        
 第4 承認第1号 専決処分の承認について「平成18年度羽幌町一般会計補正予算」(第7号)     
 第5 議案第1号 羽幌町副町長の定数を定める条例              
 第6 議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例                        
 第7 議案第3号 羽幌町営焼尻めん羊牧場の設置及び管理に関する条例     
 第8 議案第4号 羽幌町課設置条例の一部を改正する条例           
 第9 議案第5号 羽幌町都市計画審議会条例の一部を改正する条例       
 第10 議案第6号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例                    
 第11 議案第7号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例        
 第12 議案第8号 羽幌町焼尻郷土館設置条例の一部を改正する条例       
 第13 議案第9号 羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例                           
 第14 議案第10号 町道路線の廃止並びに認定について             
 第15 議案第11号 北留萌消防組合規約の変更について             
 第16 議案第12号 羽幌町外2町村衛生施設組合規約の変更について       
 第17 議案第13号 留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の変更について 
 第18 議案第14号 留萌広域行政組合規約の変更について            
 第19 議案第15号 平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第8号)       
 第20 議案第16号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)                           
 第21 議案第17号 平成18年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第2号)  
 第22 議案第18号 平成18年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) 
 第23 議案第19号 平成18年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 
 第24 議案第20号 平成19年度羽幌町一般会計予算              
 第25 議案第21号 平成19年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算      
 第26 議案第22号 平成19年度羽幌町老人保健医療特別会計予算        
 第27 議案第23号 平成19年度羽幌町下水道事業特別会計予算         
 第28 議案第24号 平成19年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算        
 第29 議案第25号 平成19年度羽幌町介護保険事業特別会計予算        
 第30 議案第26号 平成19年度羽幌町水道事業会計予算            
 第31 発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任について 

〇出席議員(15名)
  1番 高山 誓英 君
  2番 熊谷 俊幸 君
  3番 高野 輝雄 君
  4番 室田 憲作 君
  5番 有沢 護 君
  6番 金木 直文 君
  7番 橋本 修司 君
  8番 駒井 久晃 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 寺沢 孝毅 君
 11番 磯野 直 君
 12番 蒔田 光子 君
 13番 伊藤 昇 君
 14番 松井 道弥 君
 15番 森  淳 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君  
 助役 松本 信裕 君
 教育長 山本 孝雄 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
 監査委員 米澤 幸雄 君
 農業委員会会長 林 弘之 君               
 総務課長 本間 幸広 君
 総務課総務係長 井上 顕 君
 財務課長 長谷川 一志 君
 財務課長補佐 石川 宏 君
 財務課主幹 三浦 義之 君
 政策推進課長 小川 雅人 君
 政策推進課長補佐 鈴木 典生 君
 町民課長 鈴木 義勝 君
 町民課長補佐 大波 芳弘 君
 町民課主幹 濱野 孝 君               
 福祉課長 柳田 昭一 君
 福祉課長補佐 浅野 勝彦 君
 建設水道課長 平山 光彦 君
 建設水道課主任技師 岩井 広和 君
 建設水道課長補佐 水上 常男 君
 農林水産課長 西村 修 君
 農林水産課長補佐 尾崎 正克 君               
 商工観光課長 張間 正美 君
 商工観光課主幹 安宅 正夫 君
 天売支所長 熊木 良美 君
 焼尻支所長 永原 裕己 君
 出納室長 今野 睦子 君
 学校管理課長 品野 万亀弥 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 三浦 良一 君
 社会教育課長兼公民館長 工藤 孝司 君
 社会教育課社会教育係長 春日井 征輝 君
 農業委員会事務局長 荒井 光昭 君
 選挙管理委員会事務局長 本間 幸広 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君  
 総務係長 渡辺 博樹 君  
 書記 小林 政利 君

    ◎開議の宣告

〇議長(森  淳君) ただいまの出席議員は14名であります。
 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

(午前10時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(森  淳君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
  11番 磯野 直 君   12番 蒔田 光子 君
を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(森  淳君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 本日の遅刻届け出は、7番、橋本修司君であります。
 次に、会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎報告第1号
〇議長(森  淳君) 日程第3、報告第1号 平成18年度定期監査報告(第3次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、米澤幸雄君。

〇代表監査委員(米澤幸雄君) それでは、ただいま議題となりました平成18年度定期監査報告の第3次につきまして申し上げます。
 地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査の第3次につきまして実施いたしましたので、同条第9項の規定により、その結果を別紙報告書に基づきまして内容の説明を申し上げます。
 次の1ページをお開き願います。定期監査報告書。1、監査の時期及び対象でございますが、平成19年1月23日から同年2月2日までの8日間であります。監査の対象機関につきましては、農業委員会を初め農林水産課、商工観光課及び建設水道課を対象に、有沢監査委員とともに実施いたしたところであります。
 2、監査の対象とした事項及び範囲につきましては、平成18年度にかかわる財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、提出された関係書類、諸帳簿等についてその内容を確認するとともに必要に応じて追加資料を求めるなどの方法により監査を実施したものであります。
 3、監査の結果につきましては、全監査対象機関ともそれぞれ適正な執行に努められたものと認められます。
 監査の主な事項につきましては、次のとおりであります。
 なお、監査報告書に掲載した数値は、特に付記した事項を除き平成18年12月末現在によりあらわした数値でありますので、ご了承願います。
 2ページをお開き願います。まず最初に、農業委員会について申し上げます。(1)、農地法に基づく取り扱い処理状況につきましては、農地等のあっせん及び調整を初め、農地転用及び権利移動並びに農業経営基盤強化促進法に基づき農用地の集積などの処理を行ったこれらの件数につきましては合計で58件となっております。内容は、記載のとおりであります。
 次に、(2)、農業者年金受給状況でありますが、12月末現在における受給者数は161名となっております。
 次に、(3)、契約状況の委託契約につきましては、ごらんのとおりでありますので、省略いたします。
 3ページお願いいたします。農林水産課について申し上げます。(1)、農業試験所の1、樹木保有及び販売状況では、記載のとおりでありますが、うち販売はオンコのみ括弧書きにより計11本で、販売金額は9,975円であります。次に、 2、公共施設植栽用、花卉苗配布状況でありますが、各公共施設の植栽に必要な数量は農業試験所の事業縮小により栽培業者から一括購入し、それぞれ所管課等において配布しております。内容は、省略いたします。
 4ページお願いいたします。(2)、農林水産業振興事業補助金交付状況では、補助金交付申請に基づきそれぞれ交付決定をいたしております。件数は24件、補助決定金額は1億6,988万1,265円、うち交付済み額は1億2,345万5,012円となっております。
 (3)、焼尻綿羊育成管理状況の1、飼育状況でありますが、12月末では合計238頭で、前年より17頭の増となっております。次の2、ラム肉及び個体の種畜、廃羊の販売状況でありますが、ラム肉売り払いは町内、町外の合計では130頭で、売り払い金額は695万5,410円、次の個体売り払いでは町外49頭で、このうち廃羊が5頭含まれております。売り払い金額は267万7,500円で、合計で売り払い頭数は179頭、売り払い金額は963万2,910円となっております。
 次に、5ページお願いいたします。(4)、契約状況の1、工事契約では、合計5件で契約金額は3,830万4,000円、いずれも支出済みとなっております。次の 2、委託契約では、合計11件で契約金額は2,710万9,558円で、うち支出済額は2,288万9,030円であります。
 次に、(5)、漁村環境改善総合センター利用状況につきましては前年と比較しております。内容は、省略いたします。
 次に、6ページお開き願います。次に、商工観光課について申し上げます。(1)、資金融資利用状況の1、中小企業特別融資利用状況では、羽幌町中小企業特別融資制度要綱に基づくものでありますが、金融機関の合計では融資枠3億9,000万円で、12月末現在の利用件数は22件、融資残高は2,648万円で、利用率は6.79%となっております。次に、 2、中小企業特別小口資金利用状況では、融資枠は3,000万円で、12月末現在の利用件数は9件、融資残高423万円で、利用率は14.1%であります。次に、 3、宿泊施設内部設備改修資金利用状況につきましては、融資枠2,000万円で、12月末現在における利用件数は1件で、融資残額は138万6,000円、利用率は6.93%であります。なお、当該融資残額に対する約定償還が予定どおり返済されますと、平成21年9月末で完納となる見込みであります。
 次に、(2)、契約状況の1、工事契約につきましては省略いたします。2、委託契約では合計26件で、契約金額は1,146万1,222円、うち支出済額は1,105万5,880円となっております。
 次に、7ページお願いをいたします。(3)、焼尻発電所運転保守業務受託事業では、各発電事業の契約金額は5,817万円でありますが、以下の営業配電事業並びに諸費用に関しましては実績精算により算定されるものであります。12月末の収入済額の合計では4,614万6,635円となっております。
 次の(4)、商工観光振興事業補助金交付状況では、補助金交付申請に基づきましてそれぞれ交付決定しております件数は、商工関係では6件、労働関係では3件、観光関係では3件で、合計12件であります。補助決定金額は3,291万7,746円、うち交付済み額が2,756万6,668円となっております。
 次の(5)、観光施設等入り込み状況につきましては、18年は合計で11万6,693人で、前年に比較して6,128人の増となっております。内容は、省略いたします。
 8ページお願いいたします。(6)、観光イベント入り込み状況につきましては、平成17年度及び18年度の実績をそれぞれ記載しておりますが、前年度に比較して1,950人の減となっております。内容は、省略いたします。
 (7)、勤労青少年ホーム利用状況では、17年度の実績と18年度は12月末の実績を記載しております。前年度に比較して12月末現在で既に1,625人の増となっております。
 次、9ページお願いいたします。最後に、建設水道課について申し上げます。1、建設港湾事業のうち(1)、契約状況の1、工事契約では合計42件、契約金額は30億757万5,250円で、全額支出済みとなっております。 2、委託契約につきましては、合計37件、契約金額は8,673万7,350円で、うち支出済額は除雪業務委託料を除き5,145万8,400円となっております。
 次に、(2)、補助金交付状況につきましては、ごらんのとおりでありますので、省略いたします。
 次に、(3)、港湾工事管理者負担金につきましては、計欄で申し上げますと事業費は10億2,054万円で、うち管理者負担金が1億9,245万7,561円となっております。
 10ページお開き願います。(4)、道路占用許可状況につきましては、前年度の実績と本年度の12月末現在をあらわしております。内容は、省略いたします。
 (5)、建築確認申請状況でありますが、前年度の実績と本年度の12月末現在についてそれぞれ記載をいたしております。内容は、省略させていただきます。
 (6)、町道舗装整備状況では、合計で実延長が18万2,157メートル、うち舗装延長は9万4,353メートルで、舗装率は51.8%となっております。なお、前年度の数値はここでは記載いたしておりませんが、前年度に比較しますと実延長では6メートル、舗装延長では394メートル、舗装率では0.2%がそれぞれ増となっております。
 次に、11ページお願いいたします。(7)、町道除雪計画につきましては、合計で除雪延長119.7キロメートルで、この内訳は直営が59.9キロメートル、委託が59.8キロメートルで、除雪率49.4%であります。なお、前年の数値は記載いたしておりませんが、前年に比較しますと除雪延長では0.5キロメートル、うち直営が0.2キロメートル、委託が0.3キロメートル、除雪率では0.1%がそれぞれ増となっております。
 次に、2の上水道事業の(1)、契約状況の1、工事契約では合計で21件、契約金額では5,822万8,800円で、すべてが支出済みであります。2、委託契約につきましては、省略をさせていただきます。
 次に、3の下水道事業の(1)、契約状況の1、工事契約では合計が32件、契約金額2億1,479万3,250円で、すべてが支出済みとなっております。次に、12ページお開き願います。 2、委託契約につきましては、合計で15件、契約金額1億2,123万7,000円で、支出済額は一部を除き1億442万6,500円となっております。
 (2)、水洗便所等改造に関する状況の1、公営住宅及び一般住宅につきましては、12月末現在の改造戸数を記載しております。公営住宅では10戸、一般住宅の合計が180戸であります。なお、括弧内の数字につきましては内数で、新築によるものでございます。さらに、下段において年度別水洗便所改造戸数として実線枠にて記載しておりますが、平成14年度から18年度までの改造戸数についてそれぞれ記載をいたしております。累計で1,163戸で、この内訳は一般住宅では1,083戸、公営住宅は80戸となっております。なお、水洗化率は41.2%となっております。
 大変失礼いたしました。一部訂正を申し上げたいと思いますが、先ほど申し上げました7ページの(4)の商工観光振興事業補助金交付状況の説明の中で、交付済み額2,725万6,668円に訂正をしていただきたいと思います。また、重ねて申し上げますが、9ページの建設港湾事業にかかわる契約状況の欄の工事契約について支出済額、単位が間違っておりました。30億と先ほど申し上げたそうですが、3億757万5,250円に訂正を願いたいと思います。大変失礼いたしました。よろしくお願いいたします。
 それでは、大変失礼いたしました。次に、最後のページをお開き願いたいと思います。2、補助金交付状況につきましては、12月末現在の一般世帯、高齢者世帯及び低所得世帯の合計が69件で、補助金交付額は868万円でございます。 3、資金あっせん状況につきましては、18年度の貸付対象は2件で、貸付金額180万円について金融機関より融資を行っているものでございます。4、受益者負担金前納報奨金支給状況でありますが、負担金前納者は47件で、報奨金額は次年度以降に納付すべき金額の10%の40万3,070円となっております。
 次の4、簡易水道事業の工事等契約状況につきましては、合計で6件、契約金額では708万7,500円、うち支出済額は1件を除き658万3,500円であります。
 以上で平成18年度の第3次定期監査報告書に対する内容説明といたします。ご理解くださいますようよろしくお願いを申し上げます。

〇議長(森  淳君) 監査報告の内容について、監査委員に対してこれから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第1号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎承認第1号
〇議長(森  淳君) 日程第4、承認第1号 専決処分の承認について「平成18年度羽幌町一般会計補正予算」(第7号)を議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 財務課長、長谷川一志君。

〇財務課長(長谷川一志君) ただいま上程されました承認第1号 専決処分の承認につきましてご説明申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、1月23日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 処分事項は、平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第7号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございますが、専決の内容は海区漁業調整委員会委員選挙実施に伴う歳入歳出補正であります。
 次のページ、補正予算書の1ページをお開き願います。補正の総額は245万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億1,222万2,000円とするものでございます。
 7ページをお開き願います。歳出でございます。2款総務費、4目海区漁業調整委員会委員選挙費で、1節報酬95万9,000円、9節旅費49万6,000円、11節需用費8万円、12節役務費6万8,000円、8ページをお願いいたします。14節使用料及び賃借料5万3,000円の合わせて165万6,000円追加補正をしております。
 下段の13款諸支出金、3節職員手当等80万1,000円で、総務費と合わせました選挙実施に伴います補正総額は245万7,000円となっております。
 財源といたしまして、北海道からの選挙委託金229万8,000円と前年度繰越金15万9,000円を充てております。
 9ページ、10ページの給与費明細書でございますが、選挙執行に伴いまして特別職の職員数及び報酬額と一般の職員手当の増額補正をしたものでございます。
 以上で専決処分によります補正予算の説明を終わらさせていただきます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準により省略します。
 これから承認第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第1号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎議案第1号~議案第2号
〇議長(森  淳君) 日程第5、議案第1号 羽幌町副町長の定数を定める条例、日程第6、議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、以上2件について関連がありますので、一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) それでは、ただいま上程されました議案第1号 羽幌町副町長の定数を定める条例及び議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきまして、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 まず、条例の内容説明に入る前に、議案第1号、2号及び後ほど提案となります議案第11号、12号、14号に関連がございますので、今般の地方自治法の改正のうち関係分について概要をご説明申し上げたいと思います。今回の改正は、平成17年12月の第28次地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の自主性、自立性の拡大等のため所要の措置を講ずるものでございまして、改正法律は平成18年5月31日に可決、成立し、同年6月7日に公布されております。
 その内容は、大きく三つの柱がございまして、一つ目は地方の自主性、自立性の拡大を図るための措置であります。具体的には一つ、助役制度を見直し、副町長を置くこととし、定数は条例で定めるものとされました。呼び名の変更のみならず町長の命を受けて政策及び企画をつかさどることと、さらに町長の権限の一部について委任を受け、事務を執行することが追加されております。これは、現行の長の補佐、代理あるいは職員の監督という形に加え、長から委任を受け、みずからの権限と責任において事務を処理することができることを明確化したものでございます。なお、本町におきましては、現時点では専決規程があり、一定の決裁権を付与されていることなどから、当面はこれを活用し、執行することとし、今後十分検討の上、所要の措置を講ずることとしております。したがって、今回は定数の制定のみ措置することといたしました。
 二つ目、収入役を廃止し、一般職である会計管理者を置くものとされました。本町は、既に収入役は不在で、助役がその事務を兼掌しておりますが、改正法では収入役と同様の権限と責任を持った一般職である会計管理者を置くものとされました。これにつきましては、4月1日以降一般職である職員をして会計管理者と任命する予定としております。
 三つ目、吏員制度の廃止。吏員とその他職員区分を廃止いたし、また事務吏員、技術吏員の区分を廃止し、一律に職員とするものでございます。これにつきましては、戦前の官公吏あるいは雇い人という区分に由来するものでございますが、このものは既に形骸化しておりまして、今回一本化するものでございます。
 次に、監査委員制度の見直し。自治法では町村は2名と規定しておりますが、条例でその数を増加することができるとしたもので、これは監査機能の充実を可能とするための措置ということでございます。なお、本町は現在2名でございますが、うち1名は識見を有する者となっております。現時点では数を増加する考えはございません。
 五つ目、財務に関する制度の見直しということで、特例的ではありますが、クレジットカードによる使用料など公金の納付ができる規定が設けられました。これは、決済手段の多様化に伴ったものであり、具体的には本町は今後検討することとしております。それから次に、行政財産の貸し付け、または私権の設定をすることができるということでございます。一定の要件があれば貸し付け、または私権の設定も可能になると、そんな条項でございますが、これは昨今の公共施設その他の有効な活用、あきスペースの活用などを想定したものでございます。それから、有価証券の信託、国債その他政令で定める有価証券を信託の目的により信託できるということでございますが、これも昨今の財産の効率的な運用を図る観点から改正されたものでございます。
 それから、6点目、地方六団体への情報の提供ということでございますが、自治法263条の3に規定しております連合組織を指しております。これは、内閣に意見を申し述べることができるという条項になっておりますが、これは地方の意見を反映するという趣旨のものでございます。よって、これについては本町の条例には直接関係ございません。
 それから、大きな二つ目は、議会制度の充実についてであります。具体的には専門的知見の活用、臨時会の招集請求権、三つ目が委員会制度、四つ目に専決処分要件の明確化などとなっておりますが、これは既に議員皆様ご承知のことと思いますので、説明は省略させていただきます。
 三つ目は、中核市の指定要件の緩和等でございますが、これも本町には直接関係がございません。参考までに内容は、中核市、現在30万から50万人未満の都市、指定要件に100平方キロの面積要件が実はついておりますが、この面積要件が廃止されたという内容でございます。
 以上が自治法改正の要点でございます。
 それでは、条例の内容をご説明申し上げたいと思います。議案第1号 羽幌町副町長の定数を定める条例につきまして提案理由を申し上げますと、先ほどもご説明申し上げたとおり、地方自治法の一部を改正する法律が公布され、助役が副町長と改められることにより、その定数条例が必要となったため本条例を制定しようとするものでございます。
 羽幌町副町長の定数を定める条例ということで、ここに定数1名とするものでございます。
 附則、この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 次のページをお開き願いたいと思います。引き続き、議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきまして提案理由を申し上げますと、地方自治法の一部を改正する法律が公布され、助役が副町長に、吏員が職員に改められること、収入役制度の廃止及び監査委員の定数が法定の定数に規定されていることにより、町で制定している各条例の一部を改正する必要が生じたため、これに係る整理条例を一括制定しようとするものでございます。
 次のページをお開き願います。地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。
 条文の朗読は省略し、内容のみご説明申し上げます。まず、第1条、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正では、給料及び給料の経過規定の中に助役という文言がございますが、それを副町長に改めるものでございます。
 次に、羽幌町税条例の一部改正では、第2条第1号中に徴税吏員という定義がございますが、それの文言を町吏員を町職員に改めるものでございます。
 次に、羽幌町職員の旅費に関する条例の一部改正では、第3条、それでさらに職員の条例の中に第1条というのがございますが、これは目的を規定しておりますし、別表では車賃、日当、宿泊料を定めた表がございます。さらに、別表2で移転料の表がございます。それぞれ1条の中にある助役という文言を副町長に改めるものでございます。それから、別表1、2については、(1)以外の常勤の特別職の職員を副町長に改めると。同じく別表第2も同様の改正でございます。
 それから次に、羽幌町史編さん委員会条例の一部改正では、第4条第2項中に委員長の条項が規定してございます。それを助役を副町長に改めるものでございます。
 次に、羽幌町監査委員条例の一部改正では、本条例の第5条になります。実際の監査委員条例の中の第1条中に趣旨の中に表現されているもの、それから第2条もございます。それをそれぞれこれは定数を定めている条項でございますが、定数は2名につき自治法に規定しているため本条例には不用ということで削除いたします。ただし、3名以上とする場合は、改めてまた条例で規定する必要が生まれてまいります。本件削除条項もございますので、以下条文を繰り上げるものでございます。
 次に、羽幌町産業振興奨励事業補助条例の一部改正では、第8条中、書類の整備という条項中でございますが、吏員を職員に改めるものでございます。
 次ページをお開き願います。次に、第7条、特別職報酬等審議会条例の一部改正では、特別職報酬等審議会条例の第2条中、これは所掌事務を規定しておりますが、その条項中助役を副町長に改めるものでございます。
 次に、第8条、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正では、別表中特別職の委員の費用弁償の額を規定しておりますが、その欄の中にございます助役を副町長に改めるものでございます。
 次に、第9条、羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正では、第17条第1項中、調査という項目でございますが、その文中吏員を職員に改めるというものでございます。
 次に、第10条、羽幌町収入役事務兼掌条例の廃止でございますが、先ほどご説明申し上げましたが、収入役制度を廃止するため本条例を廃止するものでございます。
 附則、この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから議案第1号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第1号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第2号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第2号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第3号
〇議長(森  淳君) 日程第7、議案第3号 羽幌町営焼尻めん羊牧場の設置及び管理に関する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 農林水産課長、西村修君。

〇農林水産課長(西村 修君) それでは、済みませんけれども、説明に入る前に一部訂正をお願いいたします。次のページの第1条の2行目の一番右端、「設置及びに」になっていますが、「に」を削除をお願いいたします。
 それでは、ただいま上程されました議案第3号 羽幌町営焼尻めん羊牧場の設置及び管理に関する条例について、提案理由と内容について説明申し上げます。
 提案理由につきましては、焼尻めん羊牧場を公共育成牧場として活用することと及び指定管理者制度対応施設とするため条例を制定しようとするものでございます。
 次のページをお開きください。羽幌町営焼尻めん羊牧場の設置及び管理に関する条例。
 条文については省略させていただきます。第1条、第2条、第3条では、趣旨、設置、名称、施設及び位置を条文化しております。
 それから、4条、5条につきましては、牧場の管理、それから牧場の業務をうたっております。
 6条、7条、8条、9条については、使用関係、使用許可、使用料、使用料等の免除、許可の取り消しをうたっております。
 10条、11条については、指定管理者制度にするための管理の代行、それから指定管理者が行う業務をうたって、12条は利用料金をうたっております。
 13条では委任をうたっております。
 附則、この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 なお、13条の規定に基づきまして、管理運営に必要な詳細事項については別に施行規則を設けてうたっております。
 簡単ですが、説明を終わらせていただきます。ご審議、ご決定のほどよろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
 6番、金木直文君。

〇6番(金木直文君) 説明がちょっと簡単過ぎてよくのみ込めないのですが、条文の中で言えば第7条に使用料、等がついていますが、使用料というのがありまして、第12条には利用料になっていますが、この辺の関係が今ざっと目を通したのですが、ちょっとわかるようでわからないのですが、これどういう料金なのかちょっと説明をしていただきたいと思います。

〇議長(森  淳君) 農林水産課長、西村修君。

〇農林水産課長(西村 修君) 第7条の使用料につきましては、一応指定管理者制度と直営、2種類の今この条例適用考えられます。それで、指定管理者が預託を受けた人からもらう料金でございます。利用料につきましては、羽幌町が受託者からもらう利用料になります。だから、今綿羊牧場を民間の事業者に移行して効率的な運営を考えています。指定管理者が決まるまで直営で運営していくことに当分なると思います。その後指定管理者制度が決定したら、指定管理者制度に移行するというふうになりますので、使用料につきましてはあくまでも預託する人が受託者に払う料金、それから利用料につきましては指定管理者受託者が町に払う利用料となっております。

〇議長(森  淳君) 6番、金木直文君。

〇6番(金木直文君) 別表で内訳が書いてありますが、800円とか400円とか。結局頭数がふえればふえる分だけ受託者といいますか、管理する人は町なり、あるいは管理者なりにその頭数に合った分の料金を支払うということになるのでしょうか。

〇議長(森  淳君) 農林水産課長、西村修君。

〇農林水産課長(西村 修君) 今の金木議員の質問なのですが、一応7条関係の別表料金表につきましては、現在管理している牧場の経費等ありますので、経費等を今飼っている頭数で割り返した単価で料金を設定しております。それで、一応料金につきましては、通常の料金につきましては畜産協会等で示している料金表がございます。実際預託受けて、もしか預託者が売買するようになりましたら、きっと基本料、それからそういう売るときの基本の体重等で売買価格今畜産協会の方では決まっているのですが、一応この料金表については上限、今この料金設定しておけば当分の間これより売買の際には高くならないような料金ということで上限を設定した料金でございます。

〇議長(森  淳君) 13番、伊藤昇君。

〇13番(伊藤 昇君) せっかく条文つくるので、大分この問題も経過的にはいろいろ論議してきたところなので、結局条例を改正し、委託管理制度に持っていくために条例を改正すると。そのときに結局今までのシステムを変えなければならない部分がこのいわゆる利用か使用かという部分であろうというふうに理解するのです。この使用という今の説明は、結局7条でいっているお預かりしたやつの月数によって生後180未満であれば800円とかという、いわゆる公共の施設としてどこかの個人、あるいは農家が持ってきたときに預かるときのこの別表であるというふうに考えますが、そういう読み方でよろしいのでないかと思うのですが、いかがですか。

〇議長(森  淳君) 農林水産課長、西村修君。

〇農林水産課長(西村 修君) それでよろしいです。

〇議長(森  淳君) 3番、高野輝雄君。

〇3番(高野輝雄君) ちょっと説明不足だと思うのです。町営焼尻めん羊牧場の設置及び管理に関する条例で、理由ありましたから、焼尻の綿羊牧場を今までの部分では公共育成牧場でないですから公共育成牧場として、そのためにこういう使用料があるのだと。この辺の条文ちょっと省略し過ぎたのだと思う、業務も含めて。改めてやるのですから。そういうことだと思います。伊藤議員と同じなのですが、使用料、預かると、公共牧場、だと思います。

〇議長(森  淳君) 農林水産課長、西村修君。

〇農林水産課長(西村 修君) 今高野議員発言したとおりで、今までこの牧場については行政財産ということで、町内の農家の収入安定するということで、こういう設置条例つくっておりませんでした。それで、今指定管理者制度に移行するためには公の施設として位置づけしないと指定管理者制度を活用できないということで、今回条例提案させていただきました。

〇議長(森  淳君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第3号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩します。

休憩 午前10時54分
再開 午前11時05分

〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第4号
〇議長(森  淳君) 日程第8、議案第4号 羽幌町課設置条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程されました議案第4号 羽幌町課設置条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 課の分掌事務を変更するため、条例を改正しようとするものでございます。
 下段の方をごらんいただきたいと思います。羽幌町課設置条例の一部を改正する条例。
 その本文の中に上段の方、第2条、政策推進課、下段の方に第2条、建設水道課となっておりますが、これが現在うちの組織の政策推進課と建設水道課の事務分掌を規定している中で変更のある部分でございます。政策推進課の項に次の1号を加えるということで、第8号で都市計画に関することを加えるものでございます。片や建設水道課の項中、都市計画に関する件については削るという内容でございます。
 附則、この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第4号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第5号
〇議長(森  淳君) 日程第9、議案第5号 羽幌町都市計画審議会条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 政策推進課長、小川雅人君。

〇政策推進課長(小川雅人君) それでは、ただいま提案となりました議案第5号 羽幌町都市計画審議会条例の一部を改正する条例の提案理由とその内容について申し上げます。
 提案理由につきましては、計画審議会の庶務事務の担当窓口が本条例で定められておりますが、課の設置条例において事務分掌が規定されているところから課の分掌移動に伴い条例の一部を改正するものであります。
 下段の方の内容でありますけれども、第8条、第8条につきましては庶務を規定しておりますので、この第8条を削り、第9条を第8条とすると。
 附則、この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いいたします。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第5号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第5号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第6号
〇議長(森  淳君) 日程第10、議案第6号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程されました議案第6号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 体育指導委員の報酬の支給方法を年額から実働日数に応じて支払う日額に変更するため、条例を改正しようとするものであります。
 引き続き下段の方をごらんいただきたいと思います。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。
 改正内容です。それぞれ特別職の方々は、委員会の委員に始まり非常勤の監査委員、その他附属機関の委員などと別表で規定してございます。その(4)、ここに記載してございますが、その他非常勤の職員、この欄に先ほど提案理由でご説明しました体育指導委員ということで年額報酬規定してございましたが、今回日額に変更することに伴い、本表から削除されるものでございます。
 附則、この条例は、平成19年4月1日から施行する
 議長、ちょっとよろしいでしょうか。

〇議長(森  淳君) 暫時休憩します。

休憩 午前11時11分
再開 午前11時11分

〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

〇総務課長(本間幸広君) 済みません。ご訂正をお願いしたいと思います。今の議案第6号の提案理由の欄、体育指導委員の報酬の支給方法を年額から実動にと書いてございますが、実働という字はにんべんの働で、済みませんが、ご訂正をお願いしたいと思います。大変失礼いたしました。
 以上でございます。ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第6号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第6号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第7号
〇議長(森  淳君) 日程第11、議案第7号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程となりました議案第7号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 国家公務員の給与改定に準じて、3人目以降の子などの扶養手当支給月額を引き上げるため、条例を改正しようとするものでございます。
 下段の方をごらんいただきたいと思います。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
 本件に定めている内容につきましては、第8条第3項に扶養手当の月額を規定しておりまして、扶養親族たる子供、父母などという中に2人まで、改正前は6,000円、3人目以降についてはその他の親族ということで5,000円という内容でございましたが、今回一律1人6,000円と、すべて6,000円ということに改正するものでございます。
 附則、この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第7号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第7号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第8号
〇議長(森  淳君) 日程第12、議案第8号 羽幌町焼尻郷土館設置条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 社会教育課長、工藤孝司君。

〇社会教育課長(工藤孝司君) ただいま上程されました議案第8号 羽幌町焼尻郷土館設置条例の一部を改正する条例について、提案の理由とその内容について説明を申し上げます。
 提案の理由につきましては、焼尻郷土館の観覧料などを変更したいので、改正しようとするものであります。
 改正の内容については、別に配付をさせていただいております説明資料、社会教育課説明資料新旧対照表により説明をさせていただきます。説明資料の1ページ、左側に現行の条例文を、右側にこれから改正しようとする改正案を載せております。
 左側、現行条例の第4条、郷土館の必要な事務を処理するため館長その他の職員を置くとあるのを右側改正案ではこの全文を削除しようとするものであります。もともとこの規定は、この施設が焼尻郷土館としてできた当初、設置条例の草案に当たり参考として取り寄せた他市町村の条例案が博物館などのような大きな施設のものであったためと思われまして、現状の焼尻郷土館を見たとき、将来を見据えた場合でも今後館長その他の職員を配置しなければならない状況は考えづらく、今回削除しようとするものであります。
 次に、現行条例第5条ですが、前条の第4条が全文削除されたのに伴い1条繰り上がり第4条となるほか、ただいま第4条の全文削除について説明申し上げましたが、館長等を置かないこととしたことを受けまして、館長の指示する事項とあります字句を規則で定める各事項に改めようとするものであります。
 次に、現行条例第6条ですが、これも第4条が全文削除されたのに伴いまして1条繰り上がり第5条となるほか、現行の別表のうち普通観覧料の6歳以上15歳未満、1人につき210円とあるのをただし、高校生以下の青少年は無料とするに改めようとするものであります。この理由につきましては、平成17年度から全部の社会教育施設の有料化に伴いまして規定されました青少年の取り扱いについて一律同じ規定に統一しようとするものであり、これまでほかの施設よりも先行して有料化をしておりました焼尻郷土館についても、高校生以下の青少年についてはすべて無料にしようとするものであります。
 以下、次の2ページ、現行条例第7条から第11条までもそれぞれ1条ずつ繰り上がるものであります。
 それでは、議案第8号にお戻りください。議案の次のページお開きください。羽幌町焼尻郷土館設置条例の一部を次のように改正する。
 改正文の朗読は省略をさせていただきます。
 附則、この条例は、平成19年4月1日から施行するものであります。
 以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第8号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第8号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第9号
〇議長(森  淳君) 日程第13、議案第9号 羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 社会教育課長、工藤孝司君。

〇社会教育課長(工藤孝司君) ただいま上程されました議案第9号 羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案の理由とその内容について説明申し上げます。
 提案の理由につきましては、公の施設である総合体育館の設置目的をより効果的に達成するために指定管理者による管理を可能とするための条例上の措置と若干の字句、文言の整理をしようとするものであります。
 改正の内容については、先ほどごらんいただきました別途配付させていただいております説明資料、社会教育課説明資料の新旧対照表により説明をさせていただきます。説明資料の3ページになります。左側に現行条文、右側にこれから改正しようとする改正案を載せております。
 左側、現行条例の第1条、目的と第2条の設置条文について、第2条の設置規定に第1条の目的規定の一部が混在していることから、今回それぞれ整理をしようとするものであります。
 次に、現行の第4条で、体育館を使用しようとする者、以下使用者というとして、使用しようとする者と使用者と同じものとして取り扱っておりますのを改正案では体育館を使用しようとする者と使用者を明確に区分して取り扱おうとするものであり、現行の第4条、第6条、第7条第1項の各使用者について改正しようとするものであります。また、第4条末尾の町長の承認をうけなければならない、これのうけを漢字の受けに改め、第6条の管理者についての解釈が不明なことから、今回町長に統一しようとするものであります。
 最後に、全く新しい制度による総合体育館の管理を可能とすべく指定管理者制度について規定しようとするものであります。4ページをお開きください。新しい規定の右側改正案、第10条として指定管理者の管理を可能とする規定を、第11条で指定管理者に体育館使用料の収受をさせることと使用料の上限設定をした上で、その範囲内で指定管理者が任意に定められること、そして第12条で指定管理者が行う業務について明示したものであります。指定管理者が行う業務の一つ目が体育館の使用の承認と利用料金の徴収に関すること、二つ目が体育館の維持管理に関すること、そして最後に町長が必要と認めたことについて規定しようとするものであります。
 それでは、議案第9号にお戻りください。次のページをお開きください。羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
 改正文の朗読は省略をさせていただきます。
 附則、施行期日、この条例は、平成19年4月1日から施行するものであります。
 また、経過措置として、この条例の施行の日前に、改正前の羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされたものとみなすものであります。
 以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第9号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第10号
〇議長(森  淳君) 日程第14、議案第10号 町道路線の廃止及び認定についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) ただいま上程されました議案第10号 町道路線の廃止並びに認定についてご説明申し上げます。
 今回の廃止、認定路線は、道道の新設改良により北海道より移管される道道を町道に認定、あるいは廃止、再認定するものであります。道路法10条の第3項、同じく同法の8条第2項につきましては、8条の第2項が町道の認定、それと10条の3項が町道の廃止と、これらがいずれも議会の議決を要するという法律の規定でございます。
 廃止路線といたしましては、別紙の図面で見ていただくとわかりやすいと思いますが、①といたしまして羽幌原野7線、羽幌町字中央1325番地先から羽幌町字中央1396番地先まで延長698.01メートルであります。この黄色の部分で塗られている部分が従来町道として扱っていた部分でございます。これを今回廃止いたしまして、赤で塗った部分、いわゆる中央のクランクから越えてきて、学校へ抜ける通りが境になっていたのですけれども、そこからクランクまでの間が新たに道から町に移管された部分ということで、認定を廃止と再認定するという形で示しています。
 もう一線につきましては、羽幌町……大変失礼しました。1番目の関係と2番目の関係、認定路線の②を一括説明しましたけれども、中身につきましては羽幌原野7線、羽幌町字中央1289番地先から羽幌町字中央1396番地先まで、1,225.59メートルの認定を示したものでございます。
 続きまして、認定路線の③番、曙線、羽幌町字曙153番地の1地先から羽幌町字曙288番地の1地先まで154.11メートル、これを道から移管を受けまして、町道に認定するものであります。
 よろしくご審議、ご決定のほどお願いいたしたいと思います。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第10号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第11号
〇議長(森  淳君) 日程第15、議案第11号 北留萌消防組合規約の変更についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程されました議案第11号 北留萌消防組合規約の変更について、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 組合規約に定める執行機関の組織を改正したいため、地方自治法第286条第1項の規定により協議を求められたので、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 次のページをお開き願いたいと思います。北留萌消防組合規約の一部を改正する規約のここには改正文が載ってございますが、条文の朗読は省略し、内容をご説明申し上げます。
 まず、1点目、6条には組合議員の任期等を定めている項目でございますが、その2項中、次の各号の一に該当したときを関係町村の長、または関係町村の議会の議員でなくなったときに改め、1号及び2号を削るものでございます。
 それから次、2点目、第8条では組合の執行機関の組織及び選任の方法を規定してございます。この条項中、収入役を会計管理者に改め、ただし、条例により収入役を置かないことができるという文言を削るものでございます。
 次、3点目、同じく8条中ですが、これも関係町村の長が互選するという文言になってございますが、これを組合消防本部が設置している町村の長をもって充てることに改めるものでございます。さらに、同じく助役を副町村長に改め、及び収入役を削るということでございます。
 もう一点、さらに今度は1項加わります。それがこの第4項として、会計管理者は、組合消防本部が設置している町村の会計管理者をもって充てると、このように1項加わります。
 次に、第9条の見出しでございます。これは、会計管理者、副管理者及び収入役の任期をそれぞれ会計管理者及び副管理者の任期に改めます。第1項中、助役を副町村長に改め、及び収入役を削ると、以上のような内容でございます。
 これも先ほど私冒頭市町村の組織でもご説明したとおり、今般の地方自治法の改正に伴う文言の整理でございます。
 附則、この規約は、平成19年4月1日から施行する。
 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第11号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第12号
〇議長(森  淳君) 日程第16、議案第12号 羽幌町外2町村衛生施設組合規約の変更についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、鈴木義勝君。

〇町民課長(鈴木義勝君) 議案第12号 羽幌町外2町村衛生施設組合規約の変更につきましてご説明いたします。
 これにつきましてもさきの消防組合と同じく地方自治法の改正により助役、収入役制度の見直しで組合規約に変更が生じたため、構成町村の羽幌町議会の議決を得るためご提案を申し上げるものでございます。
 次のページをお開きください。羽幌町外2町村衛生施設組合規約の一部を変更する規約。
 現在の組合規約では、組合長、助役、収入役を置くこととしておりますが、今回の改正で第8条第1項で衛生施設組合でも助役の名称を副組合長へ、収入役を会計管理者とそれぞれ名称を変更するものであります。そして、第2項では、組合長、副組合長、会計管理者とも従来と同じく組合所在地の羽幌町から充てることを改めて明記したものでございます。
 第9条は、組合長ほかの任期でありますが、組合長、副組合長とも従来の任期ですが、会計管理者は一般職となりますので、この組合の規約から外すものでございます。
 第10条は、これまでの身分が吏員から職員へと名称が変更されるものです。
 附則、この規約は、平成19年4月1日から施行する。
 ご承認方よろしくお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第12号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第13号
〇議長(森  淳君) 日程第17、議案第13号 留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の変更についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程されました議案第13号 留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の変更について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。
 留萌支庁管内公平委員会から留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の一部変更について協議があったので、議決を求めるものでございます。
 下段の方をごらんいただきたいと思います。留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の一部を改正する規約ということになってございます。その中の別表中、サロベツ清掃組合を削るという内容でございますが、このサロベツ清掃組合が実質平成14年度で施設閉鎖はしておりますが、その後業務は西天北5町衛生組合に引き継がれておりますが、このたびその施設の閉鎖処理すべて完了したということから、平成19年3月31日をもって解散するものでございます。
 それと、若干ご説明させていただきたいと思いますが、この公平委員会についてちょっとご説明申し上げます。公平委員会の事務としましては、一つ、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する措置の要求を審査、判定及び必要な措置をとること、二つ目が職員に対する不利益な処分について不服申し立てに対する裁決、または決定すること、三つ目が今の1点目、2点目以外の法律に基づきその権限に属せしめられる事務をとり行うということで、これを管内共同で設置してございます。事務所所在地としては、留萌支庁内に想定しておりますが、担当は苫前町役場の方で処理をしているものでございます。
 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第13号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第14号
〇議長(森  淳君) 日程第18、議案第14号 留萌広域行政組合規約の変更についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 政策推進課長、小川雅人君。

〇政策推進課長(小川雅人君) それでは、ただいま提案となりました議案第14号 留萌広域行政組合規約の変更について、その提案内容と理由を申し上げます。
 理由につきましては、地方自治法第286条第1項の規定により、地方自治法の一部改正に伴い留萌広域行政組合規約の変更について協議を求められたので、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。地方自治法の改正につきましては、議案第1号、第2号で既に説明がありましたので、省略をいたします。
 次のページをお開きいただきたいと思います。留萌広域行政組合規約の一部を改正する規約。
 今回の一部の改正については、それぞれ規約の第10条、第11条、第12条の改正をするものであります。第10条につきましては、執行機関の任期が定められておりますけれども、その見出しについて全面改正するものであり、組合長の任期に改めるということにしております。
 11条につきましては、補助機関の組織及び選任の方法を定めたものであり、それぞれこの文言中の地方自治法の一部改正に伴って整理をするものであります。
 第12条につきましても同じく補助機関の任期が定められておりますので、この文中の文言を整理するものであります。
 附則、この規約は、平成19年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願いいたします。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第14号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第15号~議案第19号
〇議長(森  淳君) 日程第19、議案第15号 平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第8号)、日程第20、議案第16号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)、日程第21、議案第17号 平成18年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第2号)、日程第22、議案第18号 平成18年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第23、議案第19号 平成18年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、以上5件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計で既定の予算総額から歳入歳出1億9,095万3,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ59億2,126万9,000円とするものであります。
 補正の内容は、総じて事業の完了や執行減による減額補正が主なものであります。
 歳出の主なものを申し上げますと、2款総務費では実行見込みにより消耗品費、通信運搬費及び印刷製本費合わせて415万2,000円の減、委託契約の終了により北大通簡易郵便局事務取扱委託料175万1,000円の減、町有施設下水道接続工事で304万8,000円の減、知事、道議会議員選挙及び町長選挙関係で215万6,000円の減、報酬額の改正により監査委員報酬60万円減額しております。
 3款民生費では総額3,212万4,000円の減となっておりますが、障害者支援費で制度の改正等により900万円、老人福祉施設措置費で890万円の減、介護予防事業委託料655万3,000円の減、国民健康保険会計及び介護保険会計繰出金関係で713万7,000円の減が主なものであります。
 4款衛生費では総額3,475万7,000円の減額となっておりますが、衛生施設組合負担金2,354万3,000円の減を初め、合併処理浄化槽設置事業補助金389万5,000円の減、簡易水道事業会計繰出金で504万1,000円の減が主なものであります。
 6款農林水産業費では総額1,421万5,000円の減額となっておりますが、畜産担い手育成総合整備事業補助金で執行減により397万3,000円の減、二股ダム改修工事請負費694万6,000円の減が主なものであります。
 7款商工費では、事業の執行減等により309万1,000円の減額をしております。
 8款土木費では3,516万4,000円の減額となっておりますが、港湾整備事業負担金で199万6,000円の減、入札の執行減により公営住宅建設工事請負費で1,185万5,000円の減、下水道事業会計繰出金1,857万4,000円の減が主なものであります。
 9款消防費では、北留萌消防組合負担金1,462万3,000円を減額補正しております。
 10款教育費では769万7,000円の減額となっておりますが、中学校改修工事請負費217万4,000円の減を初め、各種事業の最終実行見込みによる減のほか、学校給食センター事業で140万円増額となっております。
 11款災害復旧費は、該当する工事がなかったことから、一部の事務を除き3,207万5,000円減額しております。
 12款公債費では550万円の減額となっておりますが、最終実行見込みに伴います減額補正であります。
 以上で歳出を終わり、次に歳入でありますが、主なものを申し上げますと14款国庫支出金で2,962万6,000円の減となっておりますが、委託金の増額により希少野生動物種調査研究委託金100万円増のほか、事業の決定、最終見込みに伴います増減の補正であります。
 15款道支出金1,140万9,000円の減額につきましては、事業の決定、最終見込みに伴います増減の補正であります。
 18款繰入金で1億1,291万8,000円の減額をしておりますが、事業の完了により特定目的基金からの充当額360万5,000円の減、国民健康保険会計から106万6,000円の増、不足する財源を調整するため財政調整基金からの繰入額を今回1億1,037万9,000円減額するものであります。
 20款諸収入で4,409万7,000円の減額をしておりますが、事業の決定、実行見込みにより539万7,000円減額することと備荒資金組合納付金還付金を今回3,870万円減額するものであります。
 21款町債1,840万円の減額につきましては、事業の決定、実行見込みによる減額補正であります。
 以上で一般会計を終わり、次に国民健康保険事業特別会計について申し上げます。既定の予算総額に78万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ11億7,713万5,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、2款保険給付費で、一般被保険者の医療費が伸びておりますことから432万4,000円、7款諸支出金で過年度負担金の精算に伴う給付費等負担金返還金429万3,000円それぞれ増額するのに対し、5款共同事業拠出金で高額医療費共同事業と保険財政共同安定化事業拠出金合わせて695万円減額するのが主なものであります。
 歳入では、3款療養給付費交付金1,095万4,000円の減、8款繰入金で支払い準備基金と一般会計からの繰入金合わせて1,508万8,000円減額するほか、5款共同事業交付金で1,423万5,000円増額するのが主なものであります。
 次に、下水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額から1,853万5,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ6億9,856万5,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、1款総務費で実行見込みによります水洗便所改造等交付金1,200万円の減、2款事業費では認可変更業務委託料689万8,000円減額するのが主なものであります。
 歳入では、4款繰入金では一般会計からの繰り入れを1,857万4,000円減額するものであります。
 次に、簡易水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額から406万8,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ5,063万2,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、1款簡易水道費で工事請負費298万3,000円の減は、曙簡易水道施設改修に伴います工事内容の見直しの減が主なものであり、歳入では2款繰入金で一般会計からの繰り入れを504万1,000円減額したほか、4款諸収入で工事補償金97万3,000円を増額したものであります。
 次に、介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額から779万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ7億3,252万9,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、保険事業勘定の歳出では、1款総務費で後期高齢者医療制度創設に対応するため介護保険システム改修委託料336万円の増、5款基金積立金で給付費等準備基金への積み立てを1,790万1,000円増額するほか、2款保険給付費で施設介護報酬の改正により介護サービス等給付費と高額介護支援サービス費の減少により2,368万3,000円を減額するのが主なものであります。
 歳入では、介護給付費負担金で、3款国庫支出金と4款道支出金合わせて735万5,000円の減、5款支払基金交付金の介護給付費交付金1,970万7,000円の減、8款繰入金で一般会計と給付費等準備基金からの繰り入れを924万1,000円減額するほか、1款保険料、税制改正により介護保険料で1,231万5,000円、10款諸収入、介護サービス返納金等で2,004万5,000円増額するものであります。
 サービス事業勘定では、1款総務費で職員の中途退職により468万9,000円の減額と歳入では1款サービス収入で報酬単価が低くなったことなどにより、居宅介護サービス計画費収入243万8,000円、3款繰入金で一般会計繰入金225万1,000円それぞれ減額しております。
 第2表、繰越明許費でありますが、先ほど歳出でご説明申し上げました介護保険システム改修事業を繰り越しております。
 以上が今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(森  淳君) 昼食のため暫時休憩いたします。

休憩 午前11時53分
再開 午後 1時00分


〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に、財務課長から内容説明を求めます。
 財務課長、長谷川一志君。

〇財務課長(長谷川一志君) ただいま上程されました補正予算につきまして、内容をご説明申し上げます。
 ほとんどが執行減による不用額の整理、また工事入札などの差金による減などでございます。主なものについてご説明させていただきます。一般会計の歳出でございますが、補正予算の22ページをお願いいたします。2款総務費でありますが、北大通簡易郵便局との事務取扱委託契約が18年9月24日付で終了したことにより委託料が減額となりましたのを初め、知事・道議会議員選挙費で選挙告示日が予定より早まったため報酬額などを増額しておりますほかは、23ページの文書広報費及び財産管理費につきましては執行見込みにより減額しております。
 25ページから27ページの町長選挙費及び監査委員費につきましては、未執行などにより減額しております。
 28ページをお願いいたします。3款民生費でありますが、制度の改正により個人負担が増となったため、障害者支援費で900万円の減、老人福祉施設措置費で当初18名見ておりました措置人員が13名となったことと単価改正により890万円減額するものであります。
 29ページの介護予防事業委託料655万3,000円の減は、制度改正により生きがいサービス事業が介護保険特別会計へ移行したことによる減額であります。
 次の30ページをお願いいたします。扶助費でございます。被用者児童手当、非被用者児童手当、被用者小学校修了前特例給付につきましては、見込み増となることから増額補正をしております。
 次のページ、3目環境衛生費で合併処理浄化槽設置事業補助金につきましては、当初10基の設置予定でありましたが、1基の設置となったことにより389万5,000円減額しております。
 次に、32ページをお願いいたします。4款衛生費、上段にございます繰出金、簡易水道事業特別会計繰出金でありますが、簡水施設改修事業などの事業費確定による減及び工事補償金の増額により一般会計からの繰り出しを504万1,000円減額するものであります。
 下段の羽幌町外2町村衛生施設組合負担金でありますが、組合の決算見込みから前年度繰越金など歳入の増加が見込まれ、羽幌町の負担金については2,354万3,000円の減額となるものであります。
 33ページの6款農林水産業費で、畜産担い手育成総合整備負担金397万3,000円の減、34ページになりますが、羽幌二股ダム改修工事請負費の694万6,000円の減につきましては、いずれも執行減によるものであります。
 農業試験所費につきましては、管理運営方式の見直しにより減額しております。
 37ページの商工費から41ページの8款土木費にかけましては、執行減や工事入札の差金などで減となっております。
 40ページの下水道会計繰出金についてでございますが、40ページの上段でございます。都市計画費、下水道会計繰出金の1,857万4,000円は、実行見込みによります水洗便所改造など補助金などの減によるものであります。
 42ページをお願いいたします。9款消防費の消防組合負担金でありますが、組合の決算見込みから前年度繰越金など歳入の増加が見込まれ、羽幌町の負担金1,462万3,000円の減額となるものであります。
 下段の10款教育費でありますが、事務事業の実行見込みによります減額であります。
 46ページをお願いいたします。学校給食費で燃料の高騰による燃料費の増額と施設整備の老朽化や修繕料などに140万円増額補正をしております。
 47ページ、48ページの11款災害復旧費でありますが、一部の事務を除き減額するものであります。
 49ページをお願いいたします。12款公債費でありますが、実行見込みに伴います減額補正であります。
 以上が一般会計歳出の補正でありますが、50ページの給与費明細書につきましては、今回補正しております知事・道議会議員選挙費で報酬5万2,000円増のほか、町長選挙費で報酬59万6,000円の減、監査委員報酬60万円が減額になることにより補正しているものであります。
 一般会計の歳入並びに特別会計の補正の説明につきましては、町長の提案の理由をもって私からの説明は省略させていただきます。
 よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) お諮りいたします。
 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから議案第15号 平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第8号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第15号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第16号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第16号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第17号 平成18年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第17号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第18号 平成18年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第18号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第19号 平成18年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第19号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第20号~議案第26号
〇議長(森  淳君) 日程第24、議案第20号 平成19年度羽幌町一般会計予算、日程第25、議案第21号 平成19年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算、日程第26、議案第22号 平成19年度羽幌町老人保健医療特別会計予算、日程第27、議案第23号 平成19年度羽幌町下水道事業特別会計予算、日程第28、議案第24号 平成19年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算、日程第29、議案第25号 平成19年度羽幌町介護保険事業特別会計予算、日程第30、議案第26号 平成19年度羽幌町水道事業会計予算、以上7件を一括議題といたします。
 これから各会計予算について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました平成19年度各会計予算につきまして提案理由を申し上げます。
 最初に、我が国の経済は、企業部門、家計部門ともに改善が続き、改革の加速、進化と政府、日本銀行の一体となった取り組み等により物価の安定のもとでの自立的、持続的な経済成長が実現すると見込まれております。国の19年度予算は、平成23年度に国と地方の基礎的財政収支を確実に黒字化するとともに簡素で効率的な筋肉質の政府を実現するため、これまでの財政健全化の努力を継続し、歳出改革路線を強化するという基本的な考えにより編成されたところであります。こうした背景のもと、地方財政については次の方針が示されております。方針の主な点を申し上げますと、1点目は人件費、投資的経費、一般行政経費の各分野にわたり地方歳出を厳しく抑制する。2点目は、交付税、補助金の見直しとあわせ、税源移譲を含めた税源配分の見直しを行うなど一体的な検討を図る。3点目は、地方交付税等の支援措置を新たに講ずる。また、簡素な新しい基準による交付税の算定方法を導入する。4点目は、財政健全化を促すため新たな再生整備に向けた取り組みや地方行革新指針等を踏まえ、より一層積極的に地方行革に取り組むこととしております。
 平成19年度の地方財政計画ベースでは、歳入歳出規模は83兆1,261億円で、前年度対比で247億円の減となり、6年連続のマイナスとなっております。また、公債費等を除く地方一般歳出で見た場合は65兆7,350億円で、前年度対比では1.1%の減となり、8年連続のマイナスとなっております。歳入の地方交付税でありますが、総額15兆2,027億円で、前年度対比で7,046億円、4.4%の減となっております。一方、地方交付税の振りかえ措置としての臨時財政対策債は2兆6,300億円で、前年度対比で2,772億円、9.5%の減少となっており、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた合計額を実質的な交付税額ととらえた見方からしますと平成19年度の合計額は17兆8,327億円で、前年度対比9,818億円、5.2%のマイナスとなり、厳しい数字となっております。
 国の平成19年度予算編成においては、昨年度に引き続き地方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保するという方針が示され、19年度の地方財政計画では一般財源総額は59兆2,266億円、前年度対比5,134億円の増となっております。同計画では、地方税、地方交付税及び臨時財政対策債等の合計額を一般財源の総額といっておりますが、地方税収入を5兆4,745億円の増、率にしますと15.7%の増加と見込んでおります。景気回復に伴う自然増収に加え、三位一体改革の一環であります所得税から個人住民税への税源移譲や地方税の制度改正に伴う定率減税等の廃止により増加となるものでありますが、税収の増加額に見合った分地方交付税、地方譲与税等が減収となっております。
 次に、羽幌町の19年度予算に与える影響の主な点について申し上げます。まず、全体的なことを申し上げますと、先ほどご説明申し上げました地方財政計画では、一般財源総額は地方税の大幅な伸びにより平成18年度を上回る額が確保されているところでありますが、このうち市町村税は2兆529億円、10.5%の増加となっておりますことから、羽幌町の一般財源で見ますと町税の個人町民税は昨年度と比較しますと税源移譲や税制改正に伴い大幅な増額となっておりますが、反面この要因を除いた場合所得譲与税は廃止に伴い皆減となるなど、全体では減少している状況にあります。さらには、歳入の根幹をなします地方交付税の落ち込みに加え、臨時財政対策債も減少となり、18年度に引き続き厳しい状況であります。予算編成に当たりましては、自立プラン、自立と共生への町づくり計画に沿って行財政全般の再点検と行政内の事務事業の見直しと効率化を徹底し、小さな役場、適正なサービスを追求し、むだを省き、経常経費の削減目標を掲げ、一層の歳出縮減に努めるとともに身の丈に合った財政構造の構築を目指しながら、編成を行ったものであり、特段のご理解を賜りたいと存じます。
 平成19年度予算編成の基本的な方針について申し上げますと、一つ目は経常的経費の枠配分方式を昨年度に引き続き採用し、一般行政経費の徹底した削減と事務事業評価を踏まえた上で少子高齢社会が進む中での対応と福祉の充実等を図ったこと。二つ目には、投資的事業については総合振興計画に沿って現在継続されている事業や教育環境、生活環境に密接にかかわりのある事業を中心に予算措置をしたこと。三つ目には、町の活性化に向け地域経済の底上げに期待しつつ、各産業団体等が実施する事業に対して支援を継続するため応分な予算措置をしたこと。これらの点を考慮しながら編成しました各会計予算の概要を申し上げます。予算の総額は、一般会計63億9,000万円と上水道事業会計を除く五つの特別会計を合わせ103億7,560万円となるもので、18年度と比較しますと5億3,080万円、5.4%の増額となっております。
 それでは、一般会計から順次内容をご説明申し上げます。一般会計予算の総額は、ただいま申し上げましたとおり63億9,000万円であり、経常費では総額45億2,081万6,000円、前年度対比で6,017万円、1.3%の減、臨時費では総額18億6,918万4,000円、前年度対比で5億8,617万円、45.7%の増となっており、その大きな要因は米穀乾燥調製貯蔵施設整備の大型事業の実施によるもので、合計では5億2,600万円、9.0%の増となったものであります。増減の主な内容を申し上げますと、まず経常費で減ったものは給料ほか職員給与費関係で2,174万円、委託料2,194万円、公債費5,281万7,000円等で、反面ふえたものは扶助費2,371万5,000円、特別会計への繰出金1,088万7,000円などとなっております。次に、臨時費でふえたものは、米穀乾燥調製貯蔵施設整備補助7億9,265万円、広域水産鮮度保持施設建設補助1,946万2,000円、都市計画マスタープラン等策定1,432万円で、減ったものは港湾整備負担金4,410万円、畜産担い手育成整備事業4,311万4,000円、二股ダム取水塔改修3,474万8,000円、下水道繰出金3,304万8,000円、サンセットプラザ大浴場改修2,896万円、旧営林署庁舎等解体2,110万5,000円となっております。
 次に、臨時費の事業内容は、別途予算説明資料に掲げておりますが、事業費の主なものを申し上げますと、新規事業では稲作農業経営の維持発展のため米穀乾燥調製貯蔵施設整備補助7億9,265万円、水産物鮮度保持のため製氷貯氷冷凍冷蔵施設整備補助1,946万2,000円、農地、農業施設の保持と環境保全の支援として農地・水・環境保全向上対策支援事業768万7,000円などであります。新たな取り組みでは、近隣地域のグルメを広く紹介する日本海えびタコ街道チラシ作成10万円、全道規模の大会開催による地域の活性化向上のため北海道観光大会開催補助90万円、社会人野球北海道結成記念大会補助85万円、学校施設の安全性を調査するため羽幌中学校耐震診断638万1,000円、国道通過者に町内施設を表示する案内看板の設置180万円などであります。継続事業では、公営住宅建設5棟10戸、1億8,093万8,000円、港湾整備事業負担金1億6,000万円、その他主な事業としては都市計画マスタープラン等策定1,432万円、町有施設下水道接続2,826万4,000円、畜産担い手育成整備事業1,165万6,000円、離島漁業再生支援交付金1,604万8,000円、森林整備地域活動支援交付金606万5,000円、羽幌小学校グラウンド排水改良216万3,000円、市街地区給食センター設備改修1,170万1,000円、天売高校トイレ改修504万4,000円などであります。
 以上で歳出を終わらせていただき、次に歳入の主なものにつきまして科目ごとにご説明申し上げます。まず、町税でありますが、総額7億9,874万9,000円で、前年度対比で8,990万7,000円、12.7%の増となっております。これは、三位一体改革税制改正に伴う定率減税の廃止等により個人住民税の19年度見込額3億3,082万4,000円を計上していることが主な増額要因であります。
 次に、地方譲与税でありますが、総額7,561万9,000円で、前年度対比で6,558万5,000円、46.4%の減となっておりますが、税源移譲されるまで暫定的に措置されました所得譲与税が廃止になったことによるものであります。
 次に、地方交付税でありますが、先ほども述べましたように国の出口ベースでは4.4%の減となっておりますが、本町では景気回復に伴う税収の伸びは期待できないことや、さらには19年度から人口と面積を重点とした簡素な新しい基準の新型交付税の導入等も考慮し、普通交付税については平成18年度決定額27億4,330万1,000円の2.9%の減とし、26億6,500万円を見込んでおります。また、特別交付税は2億3,500万円とし、18年度当初予算より500万円、2.1%の減とし、地方交付税総額を29億円で計上しております。
 次に、国庫支出金及び道支出金でありますが、総額10億1,468万1,000円で、前年度と比較しまして4億8,450万3,000円、91.4%の増となっております。米穀乾燥調製貯蔵施設整備補助事業分であります元気な地域づくり交付金5億4,265万円の増が最も大きな要因であります。
 次に、基金からの繰入金であります。町有施設の下水道接続のため庁舎整備基金から1,730万円、人づくり事業補助で人づくり事業基金から100万円、サンセットプラザ整備でまちづくり基金から482万1,000円、路線バス、循環バス、離島運航等で交通対策事業基金から1,445万4,000円、起債償還費として減債基金から1億5,000万円、このほか財政調整のため財政調整基金から1億円、合計六つの基金から総額2億8,757万5,000円、前年度対比で1億8,792万5,000円、39.5%の減で繰り入れを予定しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、町債でありますが、総額7億1,210万円で、18年度に比べ1億9,220万円、37%の増額となっております。臨時財政対策について申し上げますと、国の出口ベースでは前年度対比9.5%の減となっておりますことから、18年度決定額との比較では1,909万円の減、1億8,900万円を計上しております。
 以上で歳入を終わりますが、債務負担行為で農業経営基盤強化資金の利子補給について予算措置をしております。
 以上で一般会計を終わらせていただきまして、次に国民健康保険事業特別会計についてご説明申し上げます。予算の総額は12億7,780万円で、18年度と比べ1億5,490万円、13.8%の増となっております。18年10月の制度改正による保険財政共同安定化事業拠出金で1億360万2,000円の増加が主な要因であります。
 次に、老人保健医療特別会計について申し上げます。予算の総額は13億1,430万円で、18年度と比べ4,230万円、3.1%の減となっております。受給対象者の減少に伴う医療扶助費の減少を見込み、予算化したものであります。
 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は6億2,640万円で、18年度と比べ9,170万円、12.8%の減となっております。公債費で2,498万8,000円増加しておりますが、処理場水処理機械電気設備工事で9,400万円の減及び水洗便所改造等補助金1,390万円の減が主な要因であります。このことから、国庫支出金と町債が減額となったほか使用料及び手数料で229万3,000円の伸びを見込み、不足します財源は一般会計から3億568万9,000円の繰り入れを予定しているものであります。債務負担行為で羽幌浄化センター、羽幌ポンプ場等維持管理業務委託ほか2項目について予算措置しております。
 次に、簡易水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は6,320万円で、18年度と比べ850万円、15.5%の増となっております。18年度で曙簡易水道の取水場ろ過装置の整備及び配水管布設替が終了したことにより539万7,000円減額しておりますが、焼尻簡易水道で配水池屋上防水改修等1,166万4,000円の増加が主な要因であります。
 次に、介護保険事業特別会計について申し上げます。予算の総額は7億390万円で、18年度と比べ2,460万円、3.4%の減となっております。保険事業勘定では、介護予防事業委託料で896万9,000円の増、介護サービス等給付費で2,901万9,000円の減が主なものであります。また、サービス事業勘定では、職員の減員に伴い人件費約700万円が減となったことなどにより、会計全体では2,460万円の減額予算となったものであります。したがいまして、一般会計からの繰入金も1,610万8,000円の減額を予定しているものであります。
 続きまして、水道事業会計の提案理由を申し上げます。業務の予定量は、給水戸数3,671戸、年間総給水量は101万2,450トンを見込み、収益的収支では給水収益2億6,512万9,000円等、水道事業収益総額2億6,948万6,000円に対し、支出では浄水場運転管理委託業務に2,095万8,000円、量水器取りかえ工事及び配水管布設替工事に4,334万7,000円、人件費等内部管理経費を計上する総係費に5,193万4,000円、減価償却費に5,206万7,000円、企業債利息に4,200万6,000円等、水道事業費用総額は2億6,776万8,000円であり、収支差し引き171万8,000円の剰余金が出る見込みであります。資本的収支では、収入は配水管布設替に伴う補償金が429万2,000円であります。支出では建設改良費に1,648万6,000円、企業債償還金に3,800万2,000円で、総額5,448万8,000円となり、収支差し引き5,019万6,000円の収入不足予算で、損益勘定留保資金により補てんしようとするものであります。本年度より浄水場の運転管理を民間に委託し、業務の効率化、コスト削減による経営の健全化を図り、今後とも長期的な視点を持って企業運営に一層の経営努力をいたす所存であります。
 以上が平成19年度一般会計、特別会計並びに水道事業会計の予算の概要でございます。
 最後に、今後の財政運営について若干申し上げます。地方財政の環境は、三位一体の改革から平成23年度に国と地方の基礎的財政収支、プライマリーバランスの黒字化を確実に達成するという目標を設定しておりますとおり、歳出削減による財政再建という今後5年間の新たな改革に向けた大きな流れの中にあります。このような環境にありまして、町の財政運営の根幹となります財源はなお一層厳しい状況が続くものと考えており、身の丈に合った財政構造の構築の必要性を強く認識いたしております。同時に羽幌町総合振興計画、ほっとプラン21を基本に見直しを進めながら、自立の取り組みの姿を描きました自立プラン、自立と共生への町づくり計画の確実な実施を目標に掲げ、町民の皆様のご協力を得ながら、協働する町づくりを目指して行政運営を進めてまいりたいと考えておりますので、今後とも議員各位のご指導、ご理解を賜りたいと存じます。
 以上で平成19年度予算提案理由の説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

    ◎発議第1号
〇議長(森  淳君) 日程第31、発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題とします。
 提案理由は、平成19年度予算並びに予算関連議案を審議するため特別委員会を設置しようとするものであります。
 お諮りします。ただいま一括議題となっております本案については、羽幌町議会委員会条例第4条の規定に基づき、全員の議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、同委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第1号は全員の議員をもって構成する羽幌町各会計予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。
 暫時休憩します。

休憩 午後 1時39分
再開 午後 1時39分

〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 予算特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に8番、駒井久晃君、副委員長に4番、室田憲作君であります。

    ◎休会の議決
〇議長(森  淳君) お諮りします。
 各会計予算特別委員会の予算審議のため、これから3月15日午前中まで休会したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、これから3月15日の午前中まで休会することに決定しました。
 ただし、会議規則第10条第3項の規定により、休会中であっても予算特別委員会が終了次第本会議を開きます。

    ◎散会の宣告
〇議長(森  淳君) 以上で本日の日程は全部終了しました。
 本日はこれで散会します。

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