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議会議事録(平成22年第1回臨時会 2月17日)

議会議事録(平成22年第1回臨時会 2月17日)

平成22年第1回羽幌町議会臨時会会議録

〇議事日程(第1号)
 平成22年2月17日(水曜日) 午後2時00分開会

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 諸般の報告
第4 承認第6号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」
第5 議案第1号 羽幌町住宅改修促進助成条例
第6 議案第2号 羽幌町単独住宅管理条例
第7 議案第3号 財産の取得について
第8 議案第4号 平成21年度羽幌町一般会計補正予算(第7号)
第9 議案第5号 平成21年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)

〇出席議員(10名)
 2番 伊藤 昇 君
 3番 寺沢 孝毅 君
 4番 磯野 直 君
 6番 森  淳 君
 7番 駒井 久晃 君
 8番 船本 秀雄 君
 9番 大山 新太郎 君
10番 熊谷 俊幸 君
11番 室田 憲作 君
12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 本間 幸広 君
 教育長 山本 孝雄 君
 監査委員 米澤 幸雄 君
 会計管理者 大波 芳弘 君
 総務課長 石川 宏 君
 政策推進課長 柳田 昭一 君
 政策推進課政策調整係長 伊藤 雅紀 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 財務課財政係長 室谷 眞二 君
 町民課長 藤岡 典行 君
 建設水道課長 西村 修 君
 学校管理課長 水上 常男 君
 社会教育課体育振興係長 杉澤 敏隆 君
 監査室長 工藤 孝司 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 長谷川 一志 君
 総務係長 豊島 明彦 君
 書記 富樫 潤 君               

    ◎開会の宣告
〇議長(橋本修司君) ただいまから平成22年第1回羽幌町議会臨時会を開会します。
(午後 2時00分)

    ◎町長あいさつ
〇議長(橋本修司君) 町長から議会招集あいさつの申し出がありますので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 平成22年第1回町議会臨時会の招集に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 平成22年も一月が過ぎ、暦の上では春を迎えましたものの、今月上旬には強烈な寒波が押し寄せるなどまだまだ厳しい冬が続いております。議員の皆様におかれましては、本日何かとご多忙の中ご出席をいただきましたことを厚く御礼を申し上げます。
 本臨時会に提案いたしております審議案件は、専決処分の報告が1件、議案として条例制定2件、財産の取得が1件、補正予算2件の計6件でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げまして、招集のあいさつとさせていただきます。

    ◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君) これから本日の会議を開きます。

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   3番 寺沢 孝毅 君   4番 磯野 直 君
を指名します。

    ◎会期の決定
〇議長(橋本修司君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、会期は本日1日間と決定しました。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第3、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 次に、地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎報告第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、報告第1号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」を議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 建設水道課長、西村修君。

〇建設水道課長(西村 修君) 報告第1号の専決処分の報告についてご説明申し上げます。
 地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により報告するものであります。
 処分事項につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてであります。
 次ページをお開きください。専決処分書。
 地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。
 記、処分事項、和解及び損害賠償の額の決定について。
 1、和解の相手方は記載のとおりであります。
 2、和解の内容、(1)、羽幌町の過失割合を100パーセントとする。
 (2)、羽幌町は、普通乗用車を原形に復す費用を負担する。
 (3)、本件について、今後事由のいかんを問わず、双方とも一切の異議の申し立て等はしない。
 なお、損害賠償金額につきましては、保険適用となっております。
 3、損害賠償金、金30万5,000円。
 4、事故の概要、(1)、発生日時、平成21年12月24日午後2時30分。
 (2)、発生場所、南4条6丁目、羽幌町車両総合車庫前。
 (3)、発生状況、除雪作業を終えたロータリ除雪車が車道から歩道部分を通行し車庫に格納しようとしたところ、歩道部分の段差に気づかず前進したことにより、除雪車のロータリ部分(前部)が振られ、駐車していた普通乗用車の後部に接触し、損傷させたものであります。
 以上をもちまして報告にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これから報告第1号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 本案は、議会の委任による専決処分のため承認を要しませんので、これをもって報告を終わります。

    ◎議案第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、議案第1号 羽幌町住宅改修促進助成条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) ただいま提案されました議案第1号 羽幌町住宅改修促進助成条例の提案理由並びに内容についてご説明申し上げます。
 100年に1度と言われる深刻な経済危機と景気低迷の影響から、町内においても土木、建設業を中心に企業の倒産が相次ぎ、地域経済に暗い影を投げております。住宅建設につきましても建築確認申請件数が平成19年度から大きく落ち込み、個人住宅の建て替え等を控える傾向が顕著になっております。こうした状況を打開する一助として、時限措置ではありますが、本条例の制定を提案するものであります。具体的には、議案にありますとおり個人住宅の改修工事等の費用を助成することで住宅の改修を促進し、快適で良好な住環境の整備や町内建設業の振興等を図るため、本条例を制定しようとするものであります。
 条例の概要を簡潔に申し上げますと、費用が100万円以上で町内建設業者が行う改修工事等に対して一律20万円を補助をしようとするもので、解体及び新築は対象としておりません。また、他の助成、補助制度に基づく改修費用は除外することとしております。
 次に、条例の内容説明をさせていただきます。お手元の議案の次ページからをごらんいただきたいと思います。第1条は条例制定の目的、第2条は使用する用語の定義、第3条は助成の内容を定めております。
 なお、3条で言う予算の範囲でありますが、年500万円ほどを予定しております。
 第4条は、補助対象となる改修工事等の規定でありますが、概要説明のとおりであります。
 第5条は、補助金の交付対象者の規定でありますが、住所を有することや住宅の所有者であること等を定めております。
 第6条は補助金の額を規定し、第7条は補助金の交付申請は工事の着手前申請を原則とする旨規定しております。
 第8条は補助金の交付決定に係る通知等について規定し、第9条は補助事業の変更等があった場合の手続関係を規定しております。
 第10条は着手の届け出、第11条は完了の届け出について定め、第12条は完了検査について定めております。
 第13条は完了検査後の補助金額の確定について規定し、第14条は請求による補助金の交付について定めております。
 第15条は交付決定が取り消される場合とその通知について規定し、第16条は交付決定を取り消した場合の補助金の返還について規定しております。
 第17条は補助金の返還に係る違約金等について規定し、第18条は規則への委任について定めております。
 最後に、附則であります。施行期日、1、この条例は、平成22年4月1日から施行する。
 効力の失効、2、この条例は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。
 3、この条例の失効前に交付の決定を受けた交付対象者に対する補助金の交付及び返還については、この条例の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
 附則、2及び3でありますが、この規定は本条例が3カ年の時限措置で失効する旨並びに最終年次における補助金の交付及び返還が失効日後も有効である旨を規定したものであります。
 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、条例制定に係る提案理由並びに内容説明とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第1号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第1号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第6、議案第2号 羽幌町単独住宅管理条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) ただいま提案されました議案第2号 羽幌町単独住宅管理条例の提案理由並びに内容についてご説明を申し上げます。
 雇用促進住宅の譲渡に関しましては、平成20年10月以降雇用・能力開発機構との間で本格的な交渉を重ねてまいりましたが、このほどようやく仮契約が整い、22年度から羽幌町単独住宅として運営していくこととなります。単独住宅とは、公営住宅法によらない公共賃貸住宅で、町が単独で建設、買い取り等を行い、幅広い所得階層に賃貸するための住宅であります。このため現行の町営住宅管理条例とは別条例を制定し、適切な管理運営をする必要があることから、本条例を制定しようとするものであります。ただし、別条例ではありますが、設置の趣旨、入居者の資格、家賃の決定及び変更等に明確な違いがあるほかは現行の管理条例をほぼ踏襲した内容となっております。
 差異について概要を申し上げますと、設置の趣旨に関しましては幅広い年齢層と低額所得者のみならず、中堅所得者まで幅広い所得階層の住宅需要にこたえるため、良好な居住環境の住宅を設置することであります。入居者の資格に関しましては、住所要件を明記したこと、収入基準を中堅所得者の上限に合わせたことであります。家賃の決定につきましては、収入階層に応じた家賃設定ではなく、低層階を基準家賃とする階層に応じた定額家賃としたことであります。また、家賃の変更につきましても弾力的な条項を設けて対処できることといたしました。
 次に、条例の内容説明をさせていただきます。お手元の議案の次ページからをごらんいただきたいと思います。第1条は条例制定の目的、第2条は使用する用語の定義、第3条は単独住宅設置の趣旨及び名称等を定めております。
 なお、第3条に規定する別表1には、旧雇用促進住宅の新しい名称である栄町夕陽ケ丘団地のほか、寿団地、中央団地、汐見団地、築別団地をあわせて単独住宅として本条例に位置づけしております。
 第4条は入居者の公募、第5条は公募の例外の規定でありますが、収入超過者等を公募の例外としたほかは現行の管理条例とほぼ同様の規定であります。
 第6条の入居者の資格については、概要で述べたとおりであります。
 第7条、入居の申し込み及び決定、第8条、入居者の選考、第9条、入居補欠者については、入居の申し込みから入居者及び補欠者の選考、決定に至るまでの規定であります。
 第10条は入居の手続、第11条及び第12条は同居の承認と入居の承継について定めております。
 第13条、家賃の決定、第14条、家賃の変更については、概要で述べたとおりであります。
 なお、第6条第2号に定める収入基準、第13条に定める家賃については、別表2のとおりであります。
 第15条は家賃の減免等、第16条は家賃の納付、第17条は督促、遅延金の徴収、第18条は敷金についてそれぞれ規定しております。
 第19条は修繕費用の負担、第20条は入居者の費用負担義務について規定し、町と入居者の負担区分を明確にしております。
 第21条から第26条までは、入居者の保管義務や迷惑行為の禁止など入居者についての義務及び禁止規定を列記しております。
 第27条は収入状況の報告の請求等、第28条は建て替え事業による明け渡し請求等、第29条は明け渡し届及び住宅の検査、第30条は住宅の明け渡し請求についてそれぞれ規定しております。
 第31条は単独住宅監理員等、第32条は立入検査について規定しております。
 第33条から第35条までは、意見の聴取や勧告など暴力団員関係の規定について列記しております。
 最後になりますが、第36条は罰則、第37条は規則への委任について定めております。
 最後に、附則であります。この条例は、平成22年4月1日から施行する。
 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、条例制定に係る提案理由並びに内容説明とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第2号について質疑を行います。
 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) この雇用促進住宅の単独住宅条例に関しては、先般の委員会でも論議をしたわけなのですが、その際に離島でのお年寄りが家族が入院したりして、その付き添いなりお世話するなりということで島から出て、羽幌で旅館生活を余儀なくされる場合が最近ふえているということで、この促進住宅、もしできるのであれば非常に地理的にも病院に近いし、買い物等もできると。そこで、持ち家が仮に島にあっても短期間でそういういわゆるお見舞いだとか付き添いという目的だけで借りれるようにしていただきたいという旨のお願いをいたしまして、検討していただけるようにお願いしたのですが、その部分でこの条例の中ではどのように判断なされていたのか、ちょっとお伺いしたいのですけれども。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) ご質問にお答えします。
 委員会のほうでそのような趣旨の質問がございまして、想定をしていなかったということで一たん持ち帰りをさせていただきまして協議をさせていただきました。基本的には、特別そのことについて条例に盛り込むということはいたしませんでした。考え方といたしましては、資格要件を満たしていれば同列に扱うという形で入居を認めるということになります。したがいまして、月単位という形になりますけれども、入居の際に二月分の家賃相当額の敷金を納付していただきまして、その後通常どおり家賃を納入していただくという形での入居手続になるということであります。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) そうすると、端的に言うと持ち家があって、形としてはいわゆるセカンドハウスみたいな形になるのですけれども、それも可能だというふうに理解してよろしいですか。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) そのとおりであります。入居の資格要件は4つございます。1つは住所要件、1つは収入の要件、もう一つは町税等の滞納がないという要件、もう一つは暴力団関係に該当しないという要件、この4つの要件を満たせば基本的には持ち家があろうが、それは可能だということであります。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 私今島の件に関して申し上げているのですが、今後特に離島の場合はそういうケースが非常にふえてくるのだろうと思っているのです。ぜひその辺も特段の理解をしていただいて、配慮してもらいたいと思います。
 それから、もう一点、同じ委員会の中で駐車場の件が論議になりまして、できればこの条例の中に盛り込んで、4月1日の施行と同時にきちっと駐車場の部分も整理をして、入居者に対して説明をして、そういう契約もすべきだという委員会の中の論議だったのですが、その辺についてはいかがですか。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) お答えします。
 これについても委員会でご指摘がございました件ですが、当初は現行の駐車場が町有地で普通財産であるということで、入居者の自治会のほうに貸与していると。土地の賃借料という形で借り上げ料をもらっているという形で、これが3年契約ということもございまして、現行1年しかたっていないということで、まだ2年残っているということもございまして、1年程度現行のままで状態を見たいという回答だったわけですけれども、委員会でのご要望が強いということもございまして、再度持ち帰り、検討をいたしました。このことにつきましては、既に自治会と2回ほど協議をいたしまして、現状と、それから自治会の意向ということを聞いてまいりまして、現状につきましては今言ったような状況で毎年約24万ほど土地の借り上げ料といいますか、賃借料を払っていると。現行の入居者23名のうち、車を使って駐車場を利用している台数が32台ということで、1世帯1.数台の計算にはなりますけれども、1世帯当たり1,000円負担をいただいて、その土地の使用料とそのほかに除排雪等の費用、経費を賄っているという実態を伺いました。この負担額を超えない範囲であれば、できれば町に住宅と一緒に駐車場についても一括一元管理をしていただいたほうがありがたいという自治会側の意向もございまして、持ち帰りをさせていただきました。結論から申しますと、一元管理をするということで今検討しております。ただし、条例につきましては単独住宅管理条例ではなくて、駐車場管理条例のほうの一部改正という形で対応したいと考えております。これについては、3月議会のほうに、提案がおくれる形になりますけれども、今そちらのほうの条例の一部手直し、あわせて規則の一部手直しをしまして対応しようとしております。規則のほうで一律月額1,200円というふうに駐車場の使用料が定まっておりますけれども、これについても旧雇用促進住宅につきましては駐車場が未整備であるということから、使用料についてもこれよりも少ない金額で使用料設定をしたいと考えております。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 私たちが懸念しているのは、とかくそういう駐車場だとか土地というのはトラブルが起きやすいので、今これが決まって4月1日から募集をかけて入居すると同時に、入居と同時に駐車場の契約もしてはどうですかという話だったのですが、そういう判断でよろしいですか。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) まず、現行の土地の貸借契約についてはこの3月末で一応打ち切りという形にしていただきたいと考えています。するということで、自治会側のほうから申し入れをしていただくというような形で、現行契約については一たんなしにするという形で、それとあわせて今現在普通財産でありますこの土地につきまして、行政財産ということで財務課から町民課のほうに所管がえをした形で、今度は町民課の所管になりましたら、これを旧雇用促進住宅の専用の駐車場という形で整備をして管理をするという形になります。特に自治会との契約というものは必要ございませんので、これはほかの公営住宅等の駐車場と同じ形での一元管理ということで考えています。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) 第20条に関してなのですけれども、特にその中の3と4、共同施設等の運営に関する費用、それから共同住宅の共用部分の維持に要する費用、ここでは金額を規定しないで入居者の負担ということだけでとどめているのですけれども、現実には俗に言う共益費、これについては今の段階でどういう内容で、どういう金額で募集をかけようとしているのか、もしわかっていればそれについてお答え願います。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) お答えします。
 20条の3号と4号が共益費に該当するというふうに判断しておりますが、これにつきましては規則のほうで別途制定を予定をしております。規則のほうの別表で、共益費については一律、現行予定ですけれども、800円という形で考えております。この800円の根拠は何かということになりますけれども、ここで述べているいわゆる共用部分あるいは共同施設等々の維持管理費、使用料等を積算していって戸数で割り返すと大体それぐらいになるということが1つあります。それと、もう一つは、現行の雇用促進住宅の入居者の方々が能力開発機構に納付している共益費が現行800円であるということもございまして、当初はもう少し上のラインを考えていたのですけれども、現行どおりの金額のほうが受け入れやすいだろうという判断で800円ということで現行考えております。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) 促進住宅のほうの800円というのは、3と4すべてにかかわるものでしょうか。私が聞いた部分では、かなり高く取っているというふうに内容から聞いたのです。だから、今の説明とは若干違って、違うとしたら例えば4の部分だけとか、そういう可能性があるのではないかなと思うのですけれども、その辺は詳しく調べをして、間違いなく月額800円ということでよろしいでしょうか。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) 私が現行の管理人のほうから聞き取りしたお話では800円というふうに聞いております。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第2号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第3号
〇議長(橋本修司君) 日程第7、議案第3号 財産の取得についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 政策推進課長、柳田昭一君。

〇政策推進課長(柳田昭一君) ただいま上程されました議案第3号 財産の取得について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。
 2月17日提出、羽幌町長。
 1、取得の目的でありますが、雇用促進住宅を羽幌町単独住宅として使用するためであります。
 2、財産の所在、(1)、土地、所在、苫前郡羽幌町栄町93番地の12。地目は、宅地であります。面積は、7,551.60平方メートルであります。
 (2)、建物、所在、苫前郡羽幌町栄町93番地の12。施設は、共同住宅及びその附帯施設であります。構造は、鉄筋コンクリート造ほかであります。面積は、5,644.77平方メートルであります。
 3、取得の予定価格でありますが、4,437万1,000円であります。
 4、取得の相手方でありますが、神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地の8、独立行政法人雇用・能力開発機構理事長、丸山誠。
 提案理由でありますが、契約予定価格が1,500万円、取得する面積が5,000平方メートルを超えるため、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものであります。
 なお、地番図、それから配置図については添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第3号について質疑を行います。
 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) まず、取得予定金額4,400万強ということなのですけれども、これ議会でも何回も今まで現段階で幾らぐらいでこういう交渉をしているということがあったのですけれども、最終決着価格と従来の説明の中での金額の推移みたいことがあればまず1点目お伺いします。
 2点目は、これはいつ買って、それに対しての費用の支払いというか、財源手当てをどういう形でするのかその2点についてお伺いします。

〇議長(橋本修司君) 政策推進課長、柳田昭一君。

〇政策推進課長(柳田昭一君) まず、本年度は当初予算にですけれども、第1回目の評価価格ということで4,600万円ほど計上させていただいております。その後雇用・能力開発機構のほうで価格の評価を再度行いまして、このたびの第2回目の評価額ということで4,437万1,000円の提示を受けたところであります。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午後2時32分
再開 午後2時37分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 政策推進課長、柳田昭一君。

〇政策推進課長(柳田昭一君) 先ほどの評価額の経過を簡単ですが、ご説明申し上げます。
 まず、平成19年の10月に雇用振興協会の札幌支所と協議をいたしております。そのときの表示されました価格につきましては当時で1億1,240万円、それで土地が6,000万円という価格が表示されております。その後当町といたしましては、正式に不動産鑑定を行ってほしいということを申し入れをいたしております。その後に示されました額が平成20年の9月とありますけれども、同じく雇用振興協会のほうから土地と建物含めまして8,870万円、その約半額として売却価格が4,605万円が示されております。その後また再度我々のほうも協議をいたしまして、先ほどご説明申し上げました購入予定価格であります4,437万1,000円が最終的に示された価格というところであります。それで、この価格が示されました後、我々といたしましても居住するのに不便のないような補修等をお願いいたしております。まだ工事している部分もありますが、今月中に現在あいている部屋につきましてはすべての部屋が可能な状況に補修をするということで、約4,000万ほど経費をかけて今補修を終えようとしているところであります。
 それから、購入にかかわる経費の財源内訳でございますけれども、地域住宅交付金が1,996万6,000円、それから起債が1,830万円、一般財源が610万5,000円を予定いたしております。
 以上でございます。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) 最初の1番のほうですけれども、これは議員の方はわかっていると思いますが、一応確認で、その4,000万については相手、雇用・能力開発機構が4,000万円かけて最終的に渡すという。最初の4,600万の段階からさらに4,000万かけて、我々には4,400万で譲るということになったということで、確認です。
 それと、一般財源610万、それから最初の交付金はいいのですけれども、1,830万の起債に関してはどういう筋の起債なのでしょうか。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午後2時40分
再開 午後2時41分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 政策推進課長、柳田昭一君。

〇政策推進課長(柳田昭一君) まず、購入価格の4,437万1,000円の関係でございますが、これは当初から補修するしないにかかわらず、全国にうちと同じ規模の80戸の住宅を購入した市町村等もございまして、修繕以前から修理するしないにかかわらず4,437万1,000円の価格ということで提示をいただいたものであります。それ以降我々としても何とか修理可能なものはお願いしたいということで、このたび4,000万かけて修理をしていただいたという状況でございます。
 それから、先ほどの起債でございますけれども、一般補助施設整備等事業債でございます。

〇議長(橋本修司君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいまの起債につきましては、交付税補てん等は全くない起債でございます。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第3号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第4号~議案第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第8、議案第4号 平成21年度羽幌町一般会計補正予算(第7号)、日程第9、議案第5号 平成21年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)、以上2件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計で、既定の予算総額に歳入歳出1億2,346万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ63億713万8,000円とするものであります。
 補正をいたします主な内容を申し上げます。歳出では、緊急経済対策として平成21年度国の第2次補正予算の地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業に係る補正がその主なものでございます。本臨時交付金事業の対象事業としまして、地方単独事業では橋梁の補修、電線の地中化、都市の緑化などのほか、公共施設または公用施設の建設または修繕に係る事業とされております。事業の選定に当たり考慮いたした点でございますが、1つは実施事業につきましては町内業者に発注可能なもの、2つは可能な限り継続して整備、改修等を進めているが、進捗状況が低い事業、3つは必要性は十分認められるが、優先順位及び予算等の関係から相当長い期間据え置かれてきた事業などでございます。事業費の総額として1億1,961万8,000円を補正いたしておりますが、本事業に対し交付金として9,531万7,000円が交付されるものであり、この交付金の額は地方交付税の基準財政需要額を基礎とし、一定の基準に基づき算定されるものでございます。
 各事業につきましては、各款ごとに計上いたしておりますが、公共施設等改修事業として総額3,681万円の補正は、老朽化が進み、必要性に迫られながらも長年にわたり見送られてきました焼尻支所公宅など8施設の各種改修を実施するものでございます。
 次に、町道街路灯補修事業として1,576万1,000円の補正は、老朽化の激しい街路灯が相当数あり、計画的にその改修に努めているところであります。本事業では、30基を改修するものでございます。
 次に、道路整備事業として6,704万7,000円の補正は、町道の各路線については継続的に改修を進めておりますが、本事業では優先度の高い南5条仲通りなど5路線の改良及び舗装工事を実施するものでございます。各事業の内容につきましては、後ほど財務課長から説明をいたします。
 次に、歳入でありますが、国庫支出金で地域活性化・きめ細かな臨時交付金の総額で9,531万7,000円、子ども手当準備事業費補助金294万円及び安全・安心な学校づくり交付金15万8,000円、地方交付税990万8,000円、繰越金1,513万7,000円を補正いたしております。
 以上で一般会計を終わりまして、次に国民健康保険事業特別会計につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出286万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ12億7,164万7,000円とするものでございます。
 歳出では、7款共同事業拠出金、1目高額医療費拠出金において高額医療費共同事業医療費拠出金で148万4,000円の減額及び同共同事業費交付金戻入分で434万6,000円の増額は、ともに精算に伴うものでございます。
 歳入につきましては、繰越金286万2,000円を補正いたしております。
 以上が今回補正をいたします予算の主な内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) 次に、財務課長の内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) 続きまして、私から内容をご説明いたします。
 最初に、一般会計の歳出の臨時交付金事業につきましてその内容をご説明申し上げます。先ほど町長からご説明申し上げましたとおり、事業費の総額は1億1,961万8,000円でございます。
 10ページをお開き願います。2款で総務費で庁舎車庫改修工事請負費303万5,000円は、役場庁舎裏の車庫のうちテニスコート側の車庫につきましてはシャッターの塗装、庁舎真裏の車庫につきましては屋根、外壁、シャッターなど全面の塗装を行うものでございます。
 次に、その下段の支所費で庁舎改修工事請負費524万円は、焼尻支所公宅の壁の塗装及び屋根の一部改修をいたすものでございます。築25年を経過し、特に日陰になります裏側の外壁等の腐食及び屋根の雨漏りが各所に見られることなどから、その改修を図るものでございます。
 次に、11ページをお開き願います。6款農林水産業費で漁村環境センター屋根補修工事請負費301万4,000円は、同施設は築30年を経過し、雨漏りが散見されるなど使用に支障が出ていることから、全面ふきかえを行うものでございます。
 次に、その下段の7款商工費で観光施設整備工事請負費406万8,000円は、老朽化が進んでおります焼尻港公衆トイレの外壁の全面張りかえ及び同屋根のふきかえ206万8,000円、また天売港公衆トイレにつきましても外壁の全面張りかえで146万円でございます。
 次に、12ページをお開き願います。8款土木費、道路維持費で街路灯取りかえ業務委託料1,576万1,000円につきましては、町長説明のとおり本事業で30基を改修するものでございます。
 その下段の道路新設改良費で道路整備工事請負費6,704万7,000円につきましては、5路線を予定いたしております。まず、南5条仲通りの南5条4丁目改良及び舗装工事で延長が110.5メートル、幅員が5メートルで事業費が1,414万4,000円ほど、次に同じく南5条仲通りの南5条5丁目改良及び舗装工事で延長が110.5メートル、幅員5メートルで事業費が1,454万3,000円ほどでございます。次に、幸町海岸線道路改良及び舗装工事で延長が75メートル、幅員が5メートルで事業費が923万円ほどでございます。次に、栄町乙線道路改良及び舗装工事で延長が42メートル、幅員が5メートルで事業費が603万8,000円ほどでございます。最後に、南町4号連絡線道路改良及び舗装工事で延長が176.2メートル、幅員が6メートルで事業費が2,309万4,000円ほどでございます。
 次に、下段の港湾管理費で港湾施設整備工事請負費1,879万6,000円は、天売、焼尻のフェリーターミナルの外壁改修でございます。これらの両ターミナルともに昭和49年に建設以来大がかりな外壁の改修は実施をいたしておらず、雨水の浸入や雨漏りなどにより支障を来しているため改修を図るものでございます。工事費は、天売が946万1,000円、焼尻が933万5,000円でございます。
 次に、13ページをお開き願います。10款教育費、下段の体育施設費でスポーツ公園管理棟改修工事請負費265万7,000円は、これは同施設は昭和43年建築以来大規模な改修を実施しておらず、今回腐食の目立つ屋根のふきかえを行うものでございます。
 以上で臨時交付金関係につきまして説明を終わりますが、本事業につきましてはいずれも繰越明許費により平成22年度に繰り越しをして実施をするものでございます。
 次に、10ページをお開き願います。10ページ一番下段の3款民生費で電算システム導入委託料294万円は、来年度から実施が予定されております子ども手当支給に係る電算システムの構築に係るものでございます。
 飛び飛びで申しわけございませんが、13ページお開きを願います。10款教育費、上段の地上デジタル放送機器整備委託料90万2,000円につきましては、平成20年度の国の経済対策として地域活性化・生活対策臨時交付金事業、これは21年度へ予算を繰り越して事業を実施いたしておりますが、本事業により各学校へ地上デジタルテレビを設置いたしましたが、アンテナ部分につきましては交付金事業の対象外であったため、既存のアンテナでは対応不可能な天売高校、それと焼尻小中学校及び羽幌中学校について今回あわせて整備をするものであり、事業費90万2,000円のうち15万8,000円は国庫補助金でございます。
 以上、一般会計の歳入及び国民健康保険事業特別会計の補正の内容につきましては、町長の提案理由をもって私からの説明は省略をさせていただきます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) お諮りいたします。審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから議案第4号 平成21年度羽幌町一般会計補正予算(第7号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第4号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第5号 平成21年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第5号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第5号は原案のとおり可決されました。

    ◎閉会の宣告
〇議長(橋本修司君) これで本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成22年第1回羽幌町議会臨時会を閉会します。
(午後 2時56分)

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