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羽幌町に選挙人名簿登録されている方の場合

羽幌町選挙管理委員会からの投票所入場券(選挙はがき)が届いた方は、羽幌町に名簿登録されていますので、次のいずれかの方法で投票できます。

  1. 羽幌町で10月30日(離島地区は10月28日)までに期日前投票をする。
  2. 投票日(10月31日(離島地区は10月29日))に、転出先(滞在地)から羽幌町内の投票所へ来て投票する。
  3. 転出先(滞在地)の選挙管理委員会で不在者投票をする。

転出先(滞在地)での不在者投票の方法

  1.  転出先(滞在地)の選挙管理委員会で「投票用紙の請求書(宣誓書)」をもらう。(ダウンロードすることもできます)
    >>羽幌町選挙管理委員会への「投票用紙の請求書(宣誓書)」PDFファイル(122KB)
    >>羽幌町選挙管理委員会への「投票用紙の請求書(宣誓書)」記載例PDFファイル(298KB)
  2.  羽幌町選挙管理委員会に「投票用紙の請求書(宣誓書)」を送って投票用紙の請求をする。
  3.  「投票用紙等」が送付されたら、「透明の袋(投票用紙等が入っています)」の封筒を開封せずに転出先(滞在地)の選挙管理委員会へ持って行き、そこで不在者投票をする。

※送付された「透明の袋」は封を切らないでください。投票が無効となってしまう場合がありますのでご注意ください。

 

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お問い合わせ先

選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム

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