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未支給年金

国民年金の死亡に関係のある年金の種類により、手続き先が年金事務所や共済組合などに分かれますので、年金証書を確認の上、お問い合わせください。

年金を受給している人が死亡したとき(未支給請求・死亡届)

年金受給者が死亡した場合、年金の精算(未支給請求)・死亡届が必要です。
年金は、死亡した月の分まで受け取れますが、年金の支払いが後払い(偶数月の15日にその前の2ヶ月分を支給)のため、死亡した受給権者本人はその支払いを受けることができません。そこで、次の手続きが必要になります。

※各種手続きの際に本人確認を行いますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。

国民年金受給者が死亡した際に、死亡した方と生計同一の遺族の方がいる場合

遺族の方が「未支給請求」することによって、死亡した方に支払われていない分の年金を受け取ることができます。(請求しないと支給されません)
受け取れる遺族とは、死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・それ以外の3親等内の親族の順です。

国民年金受給者が死亡した際に、死亡した方と生計同一の遺族の方がいない場合

遺族の方は、死亡届の手続きする必要があります。
死亡届の手続きをしないで年金を受給し続けた場合、後日返納することになります。

お問い合わせ

日本年金機構留萌年金事務所
〒077-8533 北海道留萌市大町3丁目
TEL 0164-43-7211(自動音声案内番号「1番」→「2番」)
FAX 0164-43-2289

お問い合わせ先

福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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