町有地の売払い情報
羽幌町が所有する土地について、次のとおり売払います。
「公募抽選方式」と「公募先着順方式」2通りでの売払いとなり、それぞれ対象の物件、申込期間等が異なりますので、購入を希望される方は、下記記載の内容をご確認のうえ、お申込みください。
町有地売払いの流れ(公募抽選方式)(70KB)
町有地売払いの流れ(公募先着順方式)(128KB)
公募抽選方式
(1)売払う土地と区画
所在地番 | 面 積 | 価 格 | 特記事項 |
---|---|---|---|
緑町45番14 | 235.20㎡ (約71.14坪) |
666,000円 (坪単価約9,300円) |
・境界標識あり |
・敷地内地中に掘井戸埋没(埋戻し済) |
※用途地域:第一種住居地域、建ぺい率:60%、容積率:200%
※参考:土地一筆図(93KB)
(2)申込みの条件
個人でも法人でも申込みができます。ただし、次のいずれかに該当する方は、申込みすることができません。
1.羽幌町民ではない方または羽幌町内に事業所がない法人。
2.地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する方。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員。
4.町税及び使用料等(上下水道使用料含む)に滞納がある方。
(3)売払いの条件
売払いには次の条件を付しますので、申込み前に必ずご確認ください。
1.所有権移転から5年間は、第三者への所有権の移転及び貸付けをしないこと。
2.敷地内地中に掘井戸が埋没していることを容認すること。
※掘井戸は、令和2年3月に再生材による埋戻し処理を実施しています。
(4)用途の制限
住宅用地以外での利用もできます。ただし、次の事項に該当する土地利用は禁止します。
1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の適用を受ける者または連合するものがその
活動のために使用するなど公序良俗に反する用途に利用すること。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条
第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に利用すること。
3.騒音や悪臭、健康被害等、住民生活に悪影響を与える施設の用途に利用すること。
(5)申込み
「普通財産購入申込書」及び「誓約書」に必要事項を記載し、持参または郵送により申込みください。
・普通財産購入申込書(46KB)、word版(19KB)
・誓約書(78KB)、word版(95KB)
・申込受付期間 令和6年7月12日(金)~令和6年8月13日(火)
土・日曜、祝日を除く 午前8時45分~午後5時30分
・申込受付場所 羽幌町財務課管財係(役場庁舎2階)
〒078-4198 羽幌町南町1番地の1
電話 0164-68-7001(課直通)
(6)買受予定者の決定
申込者が1人のみの場合は、その方を買受予定者として決定し、契約の手続き方法とともにお知らせします。
なお、複数の申込みがあった場合は、抽選により買受予定者を決定します。
※抽選会予定
・日時 令和6年8月20日(火)午後5時
・場所 羽幌町役場
(7)売買契約の締結と契約保証金の納付
1.買受予定者決定のご案内から、原則7日以内に売買契約を締結していただきます。
契約案内文書に納入通知書を同封しますので、契約保証金(66,000円)をお支払いください。
2.契約保証金をお支払い後、売買契約を締結しますので、次のものを持参し、財務課管財係までお越しください。
なお、契約書(町保管のもの1部)に貼付する収入印紙は、買受予定者の負担となります。
・契約保証金領収書(写し)
・収入印紙(500円)
・印鑑(印鑑登録済のもの)
・印鑑登録証明書
3.契約保証金は、下記記載のとおりその全額を売買代金に充てますが、買受予定者の都合で契約解除となった場合、契約
保証金は返還しません。
(8)売買代金の支払い
売買契約締結後、納入通知書を発行しますので、売買代金(契約保証金を差引いた額)をお支払いください。
なお、支払期限は納入通知書の発送日から20日以内となります。
(9)所有権の移転・物件の引渡しと所有権移転登記
1.所有権は、売買代金が完納されたときに羽幌町から買受予定者に移転し、同時に現在の状態のまま物件の引渡しがあっ
たものとします(現地での引渡しは行いません。)。
2.所有権移転登記は羽幌町が行いますので、以下のものを持参し、財務課管財係までお越しください。なお、所有権移転
登記に必要な登録免許税分の収入印紙は、買受予定者の負担となります。
・売買代金領収書(写し)
・登録免許税分の収入印紙 ※金額は納入通知書送付の際にお知らせします
・住民票抄本(住民票コード付)
・印鑑
・土地受領書 ※納入通知書送付の際に同封します
3.所有権移転登記が完了次第、買受予定者に登記識別情報及び登記完了証をお渡しします。
(10)その他の注意事項
1.上記記載のとおり、物件の引渡しは現在の状態のままで行いますので、必ずご自身において、現地、現況、近隣状況を
確認したうえで、申込みください。
2.買受予定者は、売買契約締結後、売買物件に品質、数量の不足、その他契約の内容に適合しないことを理由として、履
行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることはできません。
公募先着順方式
(1)売払う土地と区画
所在地番 | 面 積 | 価 格 | 特記事項 |
---|---|---|---|
北3条2丁目13番2 | 421.57㎡ (約127.52坪) |
1,420,000円 (坪単価約11,100円) |
・境界標識あり |
・境界線上の一部に隣地所有者管理のブロック塀あり |
※用途地域:第一種住居地域、建ぺい率:60%、容積率:200%
※参照:土地一筆図(78KB)
(2)申込みの条件
申込みできるのは、個人に限ります。ただし、次のいずれかに該当する方は、申込みすることができません。
1.羽幌町民ではない方(住宅建設までに転入する方は除く)。
2.地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する方。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員。
4.町税及び使用料等(上下水道使用料含む)に滞納がある方。
(3)売払いの条件
売払いには次の条件を付しますので、申込み前に必ずご確認ください。
1.売買契約締結から3年以内に自らが居住する住宅の建設に着手できる方。
2.所有権移転から5年間は、第三者への所有権の移転及び貸付けをしないこと。
3.隣地との境界線上にある隣地所有者管理の工作物の一部が、売買物件に越境していることを容認すること。また、その
越境物の取扱いに関する覚書を、羽幌町と隣地所有者との間で取り交わしているので、その内容を承継すること。
(4)申込み
「普通財産購入申込書」及び「誓約書」に必要事項を記載し、必ず持参により申込みください。
・普通財産購入申込書(55KB)、word版(17KB)
・誓約書(78KB)、word版(95KB)
・申込受付期間 令和7年3月25日(火)まで(有効な申込みを受付けた時点で終了します。)
土・日曜、祝日を除く 午前8時45分~午後5時30分
・申込受付場所 羽幌町財務課管財係(役場庁舎2階)
〒078-4198 羽幌町南町1番地の1
電話 0164-68-7001(課直通)
(5)買受予定者の決定
先に有効な申込みをされた方を買受予定者として決定し、契約の手続き方法とともにお知らせします。
(6)売買契約の締結と契約保証金の納付
1.買受予定者決定のご案内から、原則7日以内に売買契約を締結していただきます。
契約案内文書に納入通知書を同封しますので、契約保証金(142,000円)をお支払いください。
2.契約保証金をお支払い後、売買契約を締結しますので、次のものを持参し、財務課管財係までお越しください。
なお、契約書(町保管のもの1部)に貼付する収入印紙は、買受予定者の負担となります。
・契約保証金領収書(写し)
・収入印紙(1,000円)
・印鑑(印鑑登録済のもの)
・印鑑登録証明書
3.契約保証金は、下記記載のとおりその全額を売買代金に充てますが、買受予定者の都合で契約解除となった場合、契約
保証金は返還しません。
(7)住宅建設着手の確認
建築確認申請をし、建築確認済証が交付されましたら、以下のものを財務課管財係に提出してください。
・建築確認済証(写し)
・所有権移転申出書
(8)売買代金の支払い
建築確認済証により住宅建設の着手を確認できましたら、納入通知書を発行しますので、売買代金(契約保証金を差引いた
額)をお支払いください。なお、支払期限は納入通知書の発送日から20日以内となります。
(9)所有権の移転・物件の引渡しと所有権移転登記
1.所有権は、売買代金が完納されたときに羽幌町から買受予定者に移転し、同時に現在の状態のまま物件の引渡しがあっ
たものとします(現地での引渡しは行いません。)。
2.所有権移転登記は羽幌町が行いますので、以下のものを持参し、財務課管財係までお越しください。なお、所有権移転
登記に必要な登録免許税分の収入印紙は、買受予定者の負担となります。
・売買代金領収書(写し)
・登録免許税分の収入印紙 ※金額は納入通知書送付の際にお知らせします
・住民票抄本(住民票コード付)
・印鑑
・土地受領書 ※納入通知書送付の際に同封します
3.所有権移転登記が完了次第、買受予定者に登記識別情報及び登記完了証をお渡しします。
(10)その他の注意事項
1.上記記載のとおり、物件の引渡しは現在の状態のままで行いますので、必ずご自身において、現地、現況、近隣状況
を確認したうえで、申込みください。
2.買受予定者は、売買契約締結後、売買物件に品質、数量の不足、その他契約の内容に適合しないことを理由として、履
行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることはできません。
お問い合わせ先
財務課管財係 TEL:0164-68-7001 お問い合わせフォーム