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バリアフリー改修で固定資産税が減額に

 高齢の方や障がいのある方などが安心して暮らせるように、既存住宅で一定の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合、当該住宅(家屋)にかかる翌年度分の固定資産税額が減額されます。

減額の対象となる住宅

  • 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家除く)
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 次のいずれかの方が居住していること
    • 65歳以上の方
    • 要介護認定、又は要支援認定を受けている方
    • 障がい者の方

対象となる改修工事の期間

令和6年3月31日まで

対象となる改修工事費

1戸あたり50万円以上のバリアフリー改修が行われたものであること

対象となる工事内容

  • 廊下の拡幅
  • 手すりの取り付け
  • 階段の勾配の緩和
  • 床の段差の解消
  • 浴室の改良
  • 引き戸への取替え
  • 便所の改良
  • 床表面の滑り止め化

減額内容

改修工事を行った翌年度(1年度分)の固定資産税の3分の1を減額します。
ただし、改修した住宅のうち100平方メートル分までが対象となります。

※都市計画税は減額されません。

減額を受けるための手続き

原則、バリアフリー改修工事の完了した日から3ヵ月以内に、必要事項を記入した申告書および添付書類を提出してください。

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書エクセルファイル(36KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 工事代金領収書の写し
  • 補助金等の支給および交付決定通知書の写し
  • 居住者の要件を証明する書類(65歳以上の方は住民票、介護手帳、障がい者手帳)
  • 改修箇所の図面・工事写真(改修前後)
  • 工事明細書の写し又は建築士、登録住宅性能評価機関等の証明

お問い合わせ先

財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム

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