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森林環境譲与税の使途公表

森林環境譲与税について

平成31年4⽉1⽇に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施⾏されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村
及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、
    木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
に要する費用に充てることとなっています。

※詳しくは、北海道のホームページをご覧ください。

使途の公表について

羽幌町における令和5年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。

令和元年度森林環境譲与税の使途

令和2年度森林環境譲与税の使途

令和3年度森林環境譲与税の使途

令和4年度森林環境譲与税の使途

令和5年度森林環境譲与税の使途

 

(関係法令)森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)第34条第3項
      市町村および都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、
      遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表し
      なければならない。

活用事例

町有林整備事業

町有林の施業に必要な中央林道4,028mにおいて草刈、支障木撤去
洗堀箇所不陸、砕石敷均し、路面排水清掃を行い、安全性の向上が
図られるよう整備しました。
 

林道整備事業(朝日林道)

民有林の施業に必要な朝日林道1,863mにおいて洗堀箇所不陸し
砕石敷均しを行い、安全に利用できるよう良好な状態にするため
整備しました。

林業作業機械導入補助金

人工造林地の地拵作業及び林道維持の草刈作業等の作業効率改善や
労務の軽減化を図り、森林施業の事業拡大を図るための機械導入に
に対し、費用の一部を補助しました。

お問い合わせ先

農林水産課水産林務係 TEL:0164-68-7008 お問い合わせフォーム

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