新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が概ね2割以上減少している方で、町税の納期内での納付が難しい方は、申請をすることで最大で1年間、無担保・延滞税無しで納税を猶予することができます。
また、町では、申請者から納税の相談を頂ければ、収入や事業の状況に応じて計画的に納付して頂くため、分割納付等の方法も検討していますので、お気軽にご相談ください。
対象となる方
次の①、②のいずれも満たす方(個人・法人)が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している方。
②一時に納税を行うことが困難である方。
受付期間
令和2年4月30日から令和3年2月1日まで
※既に納期が過ぎた分(遡及適用)は、令和2年4月30日から2ヵ月以内となります。
※令和2年9月4日付けで地方税法施行令の一部を改正する政令が同日で公布、施行されたことに伴い期間が「令和3年2月1日まで」に変更になりました。
対象税目
・令和2年2月1日(遡及適用)から令和3年2月1日までに納期限が到来する税
・道町民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税 など
提出書類
・申請様式(※国税、道税との統一様式)
・減少した収入額を確認する書類(売上帳、預金通帳、給与明細など)
申請方法
・直接申請(羽幌町役場2階税務係、羽幌町天売支所・焼尻支所)
・郵送申請
・電子申請(エルタックス)
※税理士等による代理申請が可能です。
※電話等による相談も受け付けています。
様式等
・町税の納税猶予チラシ(一部改正)(57KB)
・申請様式(統一様式)(79KB)
・申請様式(記入例)(213KB)
その他
▶新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁ホームページ)
▶納税の猶予制度の特例・税制上の措置(財務省ホームページ)
お問い合わせ先
財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム
